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成年年齢引き下げへのエステティック業対応指針(特定非営利活動法人 日本エステティック機構)

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この度、民法の一部を改正する法律が2022年4月1日に施行されることにより、未成年が20歳未満から18歳未満へ引き下げられることとなりました。 上記の法令改正の施行に伴う消費者とのトラブルを未然に防止するため、特定非営利活動法人 日本エステティック機構を中心に当協会も含めたエステティック業関連団体にて協議を行い、経済産業省商務情報局商務・サービスグループヘルスケア産業課様にご相談のうえ、同機構より「成年年齢引き下げへのエステティック業対応指針」が2022年3月1日に公表されました。 当協会会員及びエステティック業関係者各位におかれましては、特定非営利活動法人 日本エステティック機構 「成年年齢引き下げへのエステティック業対応指針」をご確認のうえ遵守事項等を徹底いただきますとともに、経済産業省 周知文章もご確認のうえ、満18歳、満19歳及び20代前半の方を含めた若年者等との契約に関し慎重にご対応くださいますようお願い申し上げます。 特定非営利活動法人 日本エステティック機構 「成年年齢の引き下げへのエステティック業の対応指針」  ……
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成年年齢引下げ後に成年に達した若年者に対する適切な対応の呼びかけについて(経済産業省)

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経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 様より、2022年03月07日付にて、「成年年齢引下げ後に成年に達した若年者に対する適切な対応の呼びかけについて」の周知依頼をいただきましたので、ご連絡申し上げます。 以下。   御承知のとおり、成年年齢を引き下げること等を内容とする民法改正法が令和4年4月1日に施行されます。成年年齢の引下げ後は、18歳、19歳の若年者が親の同意を得ずに契約を結ぶことができるようになり、また、未成年者であることを理由として結んだ契約を取り消すことができなくなります。 成年年齢の引下げについては、18歳、19歳の若年者の消費者被害拡大の防止等の環境整備の重要性が指摘されており、それらの指摘を受けて、平成30年4月以降、法務大臣を議長、内閣官房副長官補を副議長とする「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議」を継続的に開催し、その進捗管理の下、関係府省庁において、若年者に対する消費者教育の拡充を始めとする環境整備の施策が推進されてきました。また、本年1月には、岸田内閣総理大臣のもとで、「成年年齢引下げに関する関係閣僚会合」が開催され、施行に向けてこれらの環境整備の施策をより強力に推進することが確認されたところです。 成年年齢の引下げ後に新たに成年として契約の当事者となる若年者は、契約の締結に当たって……
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まん延防止等重点措置の実施に関しまして (追加情報 5)

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まん延防止等重点措置の実施に関しまして (追加情報 5)   新型コロナウイルスの感染拡大により、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について3月6日をもって 福島県、新潟県、長野県、三重県、和歌山県、岡山県、広島県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県 について、まん延防止等重点措置が終了となりました。 また、下記の地域について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月21日まで延長されました。 現在、 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、香川県、熊本県、 令和4年1月21日から令和4年3月21日まで 北海道、青森県、茨城県、栃木県、石川県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、 令和4年1月27日から令和4年3月21日まで において、まん延防止等重点措置が実施されています ※まん延防止等重点措置の詳細な対応に関しましては、各地域のホームページをご確認ください。   当協会会員及びエステティック業関係者各位におかれましては、まん延防止等重点措置が実施されている区域及び実施されていない区域においても、引き続き「エステティックサロンにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン」を遵守いただき、徹底した感染拡大防止対策を実施くださいますようお願い申し上げます。 ※新型コロナウイルス対応ガイドライン第4……
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脱毛サロン事業者に対する景品表示法に基づく措置命令について(2022年03月03日付 消費者庁 公表)

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消費者庁は、2022年03月03日、脱毛サロン事業者に対し、脱毛施術の役務に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 消費者庁ホームページ 脱毛サロン事業者に対する景品表示法に基づく措置命令について https://www.caa.go.jp/notice/entry/027789/ また、同日、消費者庁表示対策課長 様より、当協会へ、景品表示法違反行為を防止するために必要な管理体制の整備その他の必要な措置について万全を期すよう、周知依頼をいただきましたので、ご報告申し上げます。 ・表示規制の概要 ・有利誤認とは ・事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針   この度の景品表示法に基づく措置命令に関しましては、施術概要の広告に関し、 ・月額 ・施術提供期間 ・お支払い金額 に関する表示が、実際のものよりもお客様に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示だったことにより、景品表示法違反となりました。 当協会会員及びエステティック業関係者各位におかれましては、この措置命令を踏まえて、 ・ 役務サービスの価格を、……
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まん延防止等重点措置の実施に関しまして (追加情報 4)

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まん延防止等重点措置の実施に関しまして (追加情報 4)   新型コロナウイルスの感染拡大により、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について2月20日をもって 山形県、島根県、山口県、大分県、沖縄県 が除外されました。 また、 北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、福岡県、佐賀県、鹿児島県 において、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月6日まで延長されました。   現在、 広島県 令和4年1月9日から令和4年3月6日まで 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県 令和4年1月21日から令和4年3月6日まで 北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、福岡県、佐賀県、鹿児島県 令和4年1月27日から令和4年3月6日まで 和歌山県 令和4年2月5日から令和4年3月6日まで 高知県 令和4年2月12日から令和4年3月6日まで において、まん延防止等重点措置が実施されています ※ まん延防止等重点措置の詳細な対応に関しましては、各地域のホームページをご確認ください。   当協会会員及びエステティック業関係者各……
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まん延防止等重点措置の実施に関しまして (追加情報 3)

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まん延防止等重点措置の実施に関しまして (追加情報 3)   新型コロナウイルスの感染拡大により、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に 高知県 令和4年2月12日から令和4年3月6日まで が追加されました。 また、 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県 令和4年1月21日から令和4年3月6日まで 期間の延長となりました。 現在、 広島県、山口県、沖縄県 令和4年1月9日から令和4年2月20日まで 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県 令和4年1月21日から令和4年3月6日まで 北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県 令和4年1月27日から令和4年2月20日まで 和歌山県 令和4年2月5日から令和4年2月27日まで 高知県 令和4年2月12日から令和4年3月6日まで において、まん延防止等重点措置が実施されています。 ※ まん延防止等重点措置の詳細な対応に関しましては、各地域のホームページをご確認ください。   当協会会員各位におかれましては、まん延防止等重点措置……
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まん延防止等重点措置の実施に関しまして (追加情報 2)

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まん延防止等重点措置の実施に関しまして (追加情報 2)   新型コロナウイルスの感染拡大により、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に 和歌山県 令和4年2月5日から令和4年2月27日まで が追加されました。 現在、 広島県、山口県、沖縄県 令和4年1月9日から令和4年2月20日まで 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、 愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県 令和4年1月21日から令和4年2月13日まで 北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、 長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、 福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県 令和4年1月27日から令和4年2月20日まで において、まん延防止等重点措置が実施されています。 ※ まん延防止等重点措置の詳細な対応に関しましては、各地域のホームページをご確認ください。   当協会会員及びエステティック業関係者各位におかれましては、まん延防止等重点措置が実施されている区域及び実施されていない区域においても、引き続き「エステティックサロンにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン」を遵守いただき、徹底した感染拡大防止対策を実施くださいますようお願い申し上げます。 ※新型コロナウイルス対応ガイドライン第4.2版 (PDF……
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まん延防止等重点措置の実施に関しまして (追加情報)

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まん延防止等重点措置の実施に関しまして (追加情報)   新型コロナウイルスの感染拡大により、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に 北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、 長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、 福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県 令和4年1月27日から令和4年2月20日まで が追加されました。 また 広島県、山口県、沖縄県 令和4年1月9日から令和4年2月20日まで 延長されることとなりました。 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、 愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県 令和4年1月21日から令和4年2月13日まで と合わせてまん延防止等重点措置の実施となります。 まん延防止等重点措置による商業施設(第12号)に区分されているエステティック業に対する協力要請は、基本的には、 ● 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第5条の5に規定される以下の各措置を実施すること (法第31条の6第1項) ・従業員に対する検査の勧奨 ・入場をする者の整理等 ・発熱等の症状のある者の入場の禁止 ・手指の消毒設備の設置 ・事業を行う場所の消毒 ・入場をする者に対するマスク着用周知 ・感染防止措置を実施しない者の入場禁止 (すでに入場……
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(重要)まん延防止等重点措置の実施に関しまして

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(重要)まん延防止等重点措置の実施に関しまして   新型コロナウイルスの感染拡大により、政府では、 広島県、山口県、沖縄県 令和4年1月9日から令和4年1月31日まで 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、 愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県 令和4年1月21日から令和4年2月13日まで の期間、まん延防止等重点措置を実施することとなりました。 まん延防止等重点措置による商業施設(第12号)に区分されているエステティック業に対する協力要請は、基本的には、 ●新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第5条の5に規定される以下の各措置を実施すること (法第31条の6第1項) ・従業員に対する検査の勧奨 ・入場をする者の整理等 ・発熱等の症状のある者の入場の禁止 ・手指の消毒設備の設置 ・事業を行う場所の消毒 ・入場をする者に対するマスク着用周知 ・感染防止措置を実施しない者の入場禁止 (すでに入場している者の退場を含む) ・施設の換気 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置 (アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等) ●業種別ガイドラインを遵守すること(法第24条第9項) ※まん延防止等重点措置の詳細な対応に関しましては、各自治体のホームページをご確認ください。 となります。 ……
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国民生活センター 2021年12月23日 公表/脱毛エステの中途解約に関する消費者トラブルについて(要望)

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独立行政法人 国民生活センター  2021年12月23日付 公表 脱毛エステの中途解約に関する消費者トラブルについて(要望)   独立行政法人 国民生活センター 様では、2021年12月23日付にて「脱毛エステの中途解約に関する消費者トラブルについて」の注意喚起を公表されました。 それに関し、エステティック業界団体への要望をいただきましたので、ご連絡申し上げます。 脱毛エステに関しましては、「通い放題」などの長期間の施術を前提とするコースで中途解約・清算をするときにトラブルが生じたという相談が全国の消費生活センター等に寄せられているとのことです。 当協会会員各位及びエステティック関係者各位におかれましては、国民生活センター 様より公表された注意喚起をご確認のうえ、下記の要望内容を厳粛に受け止め、脱毛エステの中途解約に関するお客様とのトラブルが発生しないよう、改めて、サロン運営の見直し等の対応を実施くださいますようお願い申し上げます。 ※国民生活センター ホームページ https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211223_1.html ※国民生活センター 報告書本文 https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20211223_1.pdf   ■国民生活センターより業界団体への……
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