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スリムビューティハウスが日本最大規模の女性アワード 《 Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2022 》2年連続受賞

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当協会正会員としてお力添えいただいております、株式会社スリムビューティハウス  (本社:東京都港区、代表取締役:西坂 才子) 様が、《 Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2022 》「企業部門・従業員規模別 101名以上1,000名以下の部」において、2年連続で第2位を受賞されましたので、ご報告申し上げます。 掲載URL https://www.atpress.ne.jp/news/329838     ■受賞の背景 スリムビューティハウスは2022年に創業43周年を迎えました。創業よりこれまで、ライフイベント(結婚・出産・介護)を理由に、築いたキャリアをあきらめることなく、経済的自立を実現できるよう、多様な働き方を可能にする制度の充実を推進。その結果、管理職の25%はワーキングマザーです。今回の受賞のポイントは、下記の通りです。 1. 管理職の女性割合が高いこと。 2. 女性活躍における経営推進力高く従業員も実感していること。 3. 育成登用や意識改革の取り組みが進んでいること。   ■《 Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2022 》詳細 Forbes JAPANは、女性向けのライフキャリア支援事業を展開するLiB協力のもと、女性リーダー、プロフェッショナルを続々と輩出している企業と、自ら道を切り拓き……
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東京都 健康食品取扱事業者講習会の開催

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東京都 様より、2022年09月20日付にて、東京都 主催 「健康食品取扱事業者講習会の開催」についてお知らせをいただきましたので、ご連絡申し上げます。 以下。 東京都では、健康食品による危害発生を未然に防止し、表示、広告及び販売方法の適正化を図ることを目的とした標記講習会を下記のとおり開催いたします。 ◇方法: インターネットによる動画配信(オンデマンド形式) ◇開催日時: 2022年12月6日(火) ~ 2023年01月27日(金) ◇申請受付: 添付書類及び下記東京都(当講習会) ホームページをご参照ください。 ◇聴講料料: 1人 \1,000(振込) ※詳細及びお申込み、お問い合わせは、 添付書面および下記のホームページをご参考ください 東京都(当講習会) ホームページ https://www.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/ki_shoku/kenkounavi/koushukai22pr/ (上記URLは令和4年10月3日に公開予定です。) 東京都内所在の健康食品を取り扱っている当協会会員各位及びエステティック業事業者各位におかれましては、改めて知識を習得する機会となりますので、是非ともご参加いただきたくお知らせ申し上げます。……
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「ダイエット&ビューティーフェア 2022」「アンチエイジング ジャパン 2022」「スパ&ウエルネス ジャパン 2022」 開催のお知らせ!! (インフォーマ マーケッツ ジャパン 株式会社)

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今年で21回目を迎えたインフォーマ マーケッツ ジャパン 株式会社 主催による、エステティック化粧品、各種美容機器、健康食品などの国際見本市「ダイエット&ビューティーフェア 2022」「アンチエイジング ジャパン 2022」「スパ&ウエルネス ジャパン 2022」が、今年も来る9月26日(月)~28日(水)の期間、東京ビックサイト「西1&2ホール」にて開催されます。 ※ご来場の際は必ず公式ウェブサイトから「来場事前登録」が必要となります。スムーズにご入場いただくためにも事前にご登録のうえ、入場証をご持参くださいますようお願いいたします。  尚、昨年に引き続き、「一般社団法人 日本全身美容協会」は協賛団体として出展いたしますので、ご参加の際には是非当協会の小間までお越しいただければ幸いに存じます。 一般社団法人 日本全身美容協会 小間位置:西1ホール 1-010   ダイエット&ビューティーフェア 2022 ホームページ
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東京都主催 令和4年度「事業者向けコンプライアンス講習会」WEB配信のお知らせ

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東京都 様より、2022年09月06日付にて、「令和4年度「事業者向けコンプライアンス講習会」WEB配信について」の周知依頼をいただきましたので、ご連絡申し上げます。 東京都は、事業者が不適正な取引の防止や商品・サービスの表示に係る法令を遵守した事業活動に取り組めるよう、特定商取引法及び景品表示法に関する法令や違反事例等の解説を取り入れた講習会を実施しています。 詳細に関しましては、下記 東京都ホームページをご確認ください。 https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/compliance/ Aコース:特定商取引法(通信販売編) Bコース:特定商取引法(訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供*編) Cコース:景品表示法 ●対象者 都内の事業者でコンプライアンス向上の取組に携わる法務担当者、教育・研修担当者等 ●配信期間 11月9日(水曜日)~11月30日(水曜日)まで【全コース共通】 ●参加費 無料 ●申込期間 令和4年9月6日(火曜日)~9月28日(水曜日)まで 東京都にてサロンを運営されている当協会会員各位におかれましては、関連法令に関しましては周知されていることとは存じますが、改めて知識を習得する機会となりますので、是非ともご参加いただきたくお知らせ申し上げます。……
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大阪府 景品表示法に関する事業者向け説明会(2022年9月29日 オンライン開催)開催のお知らせ

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特定非営利活動法人 日本エステティック機構 様より、2022年08月24日付にて、大阪府より「景品表示法に関する事業者向け説明会の開催」の周知依頼をいただいたのことでご連絡いただきましたので、お知らせ申し上げます。 近年、エステティック事業者への広告表示における景品表示法違反による行政指導等が度々報告されていることを踏まえ、大阪府にてサロン運営を実施されている当協会会員及びエステティックサロン事業者各位におかれましては、この機会に是非ともご参加いただければと存じます。 以下。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 不当な顧客誘引を防止するため、不当表示や過大な景品類の提供は、景品表示法によって規制されています。 大阪府では、こうした法の趣旨の周知・理解増進を図ることを目的として、商品や役務に関する表示及び景品類の提供に関わる事業者及び事業者団体を対象に、「景品表示法に関する説明会」を以下のとおりオンラインで開催しますのでぜひご参加ください。   1.日時 令和4年9月29日(木曜日) 午後2時から4時まで 2.方法 オンライン開催(Webexを使用予定) 3.定員 250名 4.対象 大阪府内で事業を行っている事業者及び事業者団体 5.講師 公正取引委員会 担当職員 6.内容   ・景品表示法の概要 ……
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東京都消費者被害救済委員会 「全身脱毛エステティックサービス契約に係る紛争」処理結果の情報提供について

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東京都消費生活総合センター 様より、2022年06月22日付「「全身脱毛エステティックサービス契約に係る紛争」処理結果の情報提供について」の情報提供をいただきましたので、ご報告申し上げます。 東京都ホームページ 「全身脱毛エステティックサービス契約に係る紛争」はあっせん解決しました~脱毛エステの中途解約・精算トラブルに注意!~ https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kyusai/funsou220621.html この度の東京都の紛争案件は、特定継続的役務契約における「有償提供部分」「無償提供部分」の設定が消費者に不利益をもたらすことによって発生した紛争です。 お客様と事業者の間に東京都が介入し、最終的には契約書面は法定記載事項を満たしていないことにより、クーリング・オフが適用となり、契約金額全額を返還することとなりました。 当協会会員各位及びエステティック関連事業者各位におかれましては、本件の報告書は、中途解約における具体的な一つの指針となり、再発防止に向け、特に若年者との契約においては丁寧な対応がトラブル防止につながる旨を記載したものとなっておりますので、必ずご確認いただき、サロン運営にお役立てくださいますようお願い申し上げます。 また、下記に関しまして改めてご確認くださいますよう合わせてお願い申し上……
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エステティックサロン事業者に対する景品表示法に基づく措置命令について(2022年06月15日付 消費者庁 公表)

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消費者庁は、2022年06月15日、エステティックサロン事業者に対し、同社が供給する豊胸施術に係る役務及び痩身施術に係る役務の2役務の取引に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 消費者庁ホームページ エステティックサロン事業者に対する景品表示法に基づく措置命令について https://www.caa.go.jp/notice/entry/029113/ また、同日、消費者庁表示対策課長 様より、当協会へ、景品表示法違反行為を防止するために必要な管理体制の整備その他の必要な措置について万全を期すよう、周知依頼をいただきましたので、ご報告申し上げます。 ・表示規制の概要 ・優良誤認とは ・事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針   この度の景品表示法に基づく措置命令に関しましては、ウェブサイトによる表示内容が、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示していたことにより、景品表示法違反となりました。 当協会会員及びエステティック業関係者各位におかれましては、上記に関しご確認のうえ、消費者庁よりの周知内容を真摯に受け止め、実際のものよりも優良であると示した表示がないよう改めて自社の広告表……
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令和4年6月1日施行 特定商取引法の改正に関しまして

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日本全身美容協会 新着情報のお知らせ(2022.04.04-01)(会員限定配信)より抜粋   特定商取引法の改正に関しましては、令和3年6月16日に令和3年法律第72号として公布され、一部の規定を除き、令和4年6月1日から施行されます。この度の改正内容に関しましては主に、 ●通信販売に関する規定 ※主な内容① 事業者が定める様式等に基づいて申込みが行われるもの ・カタログ・チラシ等を利用した通信販売→申込書面(申込用はがき、申込用紙等) ・インターネットを利用した通信販売→最終確認画面に相当する画面 において、顧客が注文確定の直前段階で下記の各契約事項を簡単に最終確認できるように下記項目を表示する必要があります。 ①分量 ②販売価格・対価 ③支払時期及び支払方法 ④引渡時期・移転時期・提供時期 ⑤申込みの期間がある場合、その旨・その内容 ⑥申込みの撤回・会場に関する事項 ※主な内容② 消費者が法第12条の6に違反する表示によって誤認し申込みの意思表示をした場合、消費者は申込みの意思表示を取り消すことが可能となります。 ●電磁的記録によるクーリング・オフの導入について ※主な内容① 現行法においては、消費者がクーリング・オフを行う際、「書面」(紙媒体)により行うこととされ、書面を発した時にその効力を生じます……
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まん延防止等重点措置の全ての都道府県で終了に関しまして

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まん延防止等重点措置の全ての都道府県で終了に関しまして   新型コロナウイルスの感染拡大により、実施されていましたまん延防止等重点措置が、3月21日をもって、全ての都道府県で終了いたしました。 しかし、一方で、現在の感染状況は、継続的な減少傾向が見られた昨夏の感染拡大状況とは異なり、新規感染者数の減少は緩やかであり、少なくともしばらくの間、新規感染者数が高いレベルで推移していくことが予想される状況です。 当協会会員及びエステティック業関係者各位におかれましては、まん延防止等重点措置の終了により、お客様が安心してご来店いただけることになるかと存じますが、引き続き「エステティックサロンにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン」を遵守いただき、徹底した感染拡大防止対策を実施くださいますようお願い申し上げます。 ※新型コロナウイルス対応ガイドライン第4.2版 (PDF)   以上……
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脱毛サロン事業者に対する景品表示法に基づく措置命令について(2022年03月15日付 消費者庁 公表)

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消費者庁は、2022年03月15日、脱毛サロン事業者に対し、同社が供給する商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 消費者庁ホームページ 脱毛サロン事業者に対する景品表示法に基づく措置命令について https://www.caa.go.jp/notice/entry/027909/ この度の景品表示法に基づく措置命令に関しましては、下記に関し景品表示法違反として措置命令が下されました。 ・ 自社ウェブサイトによる商品販売において、商品を通常価格よりも、一定の条件を満たせば安く購入できるというキャンペーン内容(条件、期間等)を表示。 ・ 実際は、表示されていたキャンペーンの期間後に商品を購入した場合であっても、同等の特典が適用されていた。 ※キャンペーンを繰り返し実施。 ・ 上記においては、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であるため、景品表示法違反となった。   当協会会員及びエステティック業関係者各位におかれましては、今回の措置命令は、商品に関するキャンペーンの不当表示に関してですが、役務に関するキャンペーンにおいても同様の対応となりますことをご理解いただければと存じます。 また……
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