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(重要)まん延防止等重点措置の実施に関しまして
(重要)まん延防止等重点措置の実施に関しまして
新型コロナウイルスの感染拡大により、政府では、
広島県、山口県、沖縄県
令和4年1月9日から令和4年1月31日まで
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、
愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県
令和4年1月21日から令和4年2月13日まで
の期間、まん延防止等重点措置を実施することとなりました。
まん延防止等重点措置による商業施設(第12号)に区分されているエステティック業に対する協力要請は、基本的には、
●新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第5条の5に規定される以下の各措置を実施すること
(法第31条の6第1項)
・従業員に対する検査の勧奨
・入場をする者の整理等
・発熱等の症状のある者の入場の禁止
・手指の消毒設備の設置
・事業を行う場所の消毒
・入場をする者に対するマスク着用周知
・感染防止措置を実施しない者の入場禁止
(すでに入場している者の退場を含む)
・施設の換気
・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置
(アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等)
●業種別ガイドラインを遵守すること(法第24条第9項)
※まん延防止等重点措置の詳細な対応に関しましては、各自治体のホームページをご確認ください。
となります。
当協会会員及びエステティック業関係者各位におかれましては、引き続き「エステティックサロンにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン」を遵守いただき、徹底した感染拡大防止対策を実施くださいますようお願い申し上げます。
以上