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厚生労働省によるHIFU施術の医行為該当性に関する通知発出について

経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 様より、2024年06月10日付にて、
「厚生労働省によるHIFU施術の医行為該当性に関する通知発出について」のご連絡をいただきましたので、ご連絡申し上げます。

当協会会員各位及びエステティック業関係者各位におかれましては是非ともご確認くださいますようお願い申し上げます。

 

以下。

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昨年3月に消費者安全調査委員会から公表されたHIFUに関する事故等原因調査報告書を受け、厚生労働省でも研究機関での検討が行われ、添付のとおり、医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術につきまして、令和6年6月7日付けで、別紙のとおり各都道府県衛生主管部(局)長宛てに通知されています。

添付の内容につまして、業界の皆様におかれましても御認識おきいただきますようお願いいたします。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

 

(PDF)医政医発0607第1号 令和6年7日 医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について

 

 

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