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成年年齢引き下げへのエステティック業対応指針(特定非営利活動法人 日本エステティック機構)
この度、民法の一部を改正する法律が2022年4月1日に施行されることにより、未成年が20歳未満から18歳未満へ引き下げられることとなりました。
上記の法令改正の施行に伴う消費者とのトラブルを未然に防止するため、特定非営利活動法人 日本エステティック機構を中心に当協会も含めたエステティック業関連団体にて協議を行い、経済産業省商務情報局商務・サービスグループヘルスケア産業課様にご相談のうえ、同機構より「成年年齢引き下げへのエステティック業対応指針」が2022年3月1日に公表されました。
当協会会員及びエステティック業関係者各位におかれましては、特定非営利活動法人 日本エステティック機構 「成年年齢引き下げへのエステティック業対応指針」をご確認のうえ遵守事項等を徹底いただきますとともに、経済産業省 周知文章もご確認のうえ、満18歳、満19歳及び20代前半の方を含めた若年者等との契約に関し慎重にご対応くださいますようお願い申し上げます。
特定非営利活動法人 日本エステティック機構
「成年年齢の引き下げへのエステティック業の対応指針」