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脱毛サロン事業者に対する景品表示法に基づく措置命令について(2022年03月03日付 消費者庁 公表)

消費者庁は、2022年03月03日、脱毛サロン事業者に対し、脱毛施術の役務に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

消費者庁ホームページ
脱毛サロン事業者に対する景品表示法に基づく措置命令について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/027789/

また、同日、消費者庁表示対策課長 様より、当協会へ、景品表示法違反行為を防止するために必要な管理体制の整備その他の必要な措置について万全を期すよう、周知依頼をいただきましたので、ご報告申し上げます。

・表示規制の概要

・有利誤認とは

・事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針

 

この度の景品表示法に基づく措置命令に関しましては、施術概要の広告に関し、

・月額
・施術提供期間
・お支払い金額

に関する表示が、実際のものよりもお客様に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示だったことにより、景品表示法違反となりました。

当協会会員及びエステティック業関係者各位におかれましては、この措置命令を踏まえて、


役務サービスの価格を、月額(サブスクリプションを含む)として表示する際は、必要となる期間、その額において提供できる役務サービスの内容、施術を受けられる回数等を必ず明確に表示すること。


役務サービスの価格を月額として表示する際、月額が提供する役務サービスの対価の分割払いによる金額である場合は、その旨を明確にし、お支払い回数、総額を必ず明確に表示すること。


施術提供期間に関しましては、役務サービスのお支払い期間とは別であることを必ず明確に表示すること。


上記をご参考のうえ改めて自社の広告表示を見直していただき、消費者に誤認されることがないようご注意くださいますようお願い申し上げます。

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