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成年年齢引下げ後に成年に達した若年者に対する適切な対応の呼びかけについて(経済産業省)

経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 様より、2022年03月07日付にて、「成年年齢引下げ後に成年に達した若年者に対する適切な対応の呼びかけについて」の周知依頼をいただきましたので、ご連絡申し上げます。


以下。

 

御承知のとおり、成年年齢を引き下げること等を内容とする民法改正法が令和4年4月1日に施行されます。成年年齢の引下げ後は、18歳、19歳の若年者が親の同意を得ずに契約を結ぶことができるようになり、また、未成年者であることを理由として結んだ契約を取り消すことができなくなります。

成年年齢の引下げについては、18歳、19歳の若年者の消費者被害拡大の防止等の環境整備の重要性が指摘されており、それらの指摘を受けて、平成30年4月以降、法務大臣を議長、内閣官房副長官補を副議長とする「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議」を継続的に開催し、その進捗管理の下、関係府省庁において、若年者に対する消費者教育の拡充を始めとする環境整備の施策が推進されてきました。また、本年1月には、岸田内閣総理大臣のもとで、「成年年齢引下げに関する関係閣僚会合」が開催され、施行に向けてこれらの環境整備の施策をより強力に推進することが確認されたところです。

成年年齢の引下げ後に新たに成年として契約の当事者となる若年者は、契約の締結に当たって、その契約によって得られるものや支払う対価等を考慮した上で、その契約の締結が自身にとって有益なものなのかについて判断することが求められます。したがって、事業者においても、新たに成年に達した若年者との間で契約を締結するに当たっては、そのような若年者が契約の内容を的確に理解し、判断するために必要な情報の提供等についての配慮が求められるものと考えられます。

これまでも、事業者においてはこのような配慮がされてきたものと承知しておりますが、成年年齢引下げの施行を間近に控えたこの機会を捉え、下記の要領で、貴社の従業員等に対し、成年年齢引下げ後に成年となる若年者に対する適切な対応について、呼びかけを行っていただきますよう、お願い申し上げます。


1)
新たに成年に達した若年者との間で契約を締結するに当たっては、引き続き、若年者が契約の内容を的確に理解し、判断するために必要な説明を行うなどの配慮をお願いいたします。

2)
関連する以下の動画・ポスター、リーフレットの電子媒体を併せてお送りしますので、貴社の従業員等への周知に当たって、御自由に御活用ください。

3)
以上のほか、貴社の実情に応じ、従業員等に対し、効果的な呼びかけ等を行っていただけば幸いです。何とぞ、よろしくお願いいたします。


・成年年齢引下げ特設ウェブサイト「大人への道しるべ」
https://seinen.go.jp

・動画「1分でわかる成年年齢引下げ」 
https://www.youtube.com/watch?v=qmfpH8e7KQo

・成年年齢引下げに関するパンフレット
https://www.moj.go.jp/content/001300586.pdf

・成年年齢引下げに向けた高校生向けリーフレット「18歳を迎える君へ」
https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/houkyouiku_koukouseimukeleaflet.html

・「東京リベンジャーズ」とタイアップした政府広報キャンペーン       
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/seinen_18/index.html

 

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