サロン賠償補償制度
サロン賠償補償制度
施設所有管理者賠償責任保険・受託者賠償責任保険・生産物賠償責任保険
エステティックサロンの経営は、お客さまの信頼を得ることが何よりも大切です。信頼を維持するためには、お客さまサービスの向上に努めることはもちろん、お客さまの安全も守らなくてはなりません。
本制度は、一般社団法人 日本全身美容協会に加盟するエステティックサロンの全身美容業務・施設について、被保険者(保険の補償を受けられる方)が、偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたために法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いいたします。
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(注1)お支払いする保険金は、適用される法律の規定や相手の方の損害の額および過失の割合当によって決定されます。
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(注2)保険期間の開始前に発生した事故による損害に対して、保険金をお支払いできません。
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(注3)賠償責任保険では、法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は保険金のお支払対象となりません。
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(注4)この保険契約は、賠償責任保険普通保険約款に特約条項および追加情報をセットしたものです。特約条項及び追加条項等の詳細につきましては、取扱代理店までご照会ください。
保険金額
保険期間1年間(毎年4月1日午後4時から翌年4月1日午後4時まで)
※保険期間の中途からでもご加入いただけます。
1年間の保険料は、1店舗につき30,000円です
■ 保険契約者 :
一般社団法人 日本全身美容協会
■ 加入資格 :
一般社団法人 日本全身美容協会の会員
■ オプション :
販売商品PL保険(生産物賠償責任保険)
※このオプションでは、サロンが販売した商品(健康器具、化粧品など)を原因として、被保険者(保険の補償を受けられる方)が、偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたために法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
お支払いする保険金
■ 損害賠償金
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① 身体賠償事故の場合
治療費、休業損失、慰謝料など -
② 財物賠償事故の場合
修理費、再調達に要する費用など
■ 緊急措置費用
被害者に対する応急手当、緊急処理などの費用
■ 損害防止費用
損害の発生または拡大の防止に努めるための費用
■ 権利保全行使費用
第三者に損害賠償の請求を行える場合は、その権利の保全または行使に必要な手続きのための費用
■ 争訟費用
訴訟になった場合の争訟費用や弁護士報酬など(事前に損保ジャパンの承認が必要です。)
■ 協力費用
損害賠償請求解決のための協力のため支出した費用
お支払いする主な事故例
■ 生産物賠償責任保険
(サロンの施術業務の結果に起因する事故)
・施術後において、施術や化粧品の使用による顔面や身体の皮膚炎や損傷が発見されたとき。
■ 施設所有管理者賠償責任保険
(サロンの施術業務に起因する事故、サロンの設備に起因する事故)
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・施術中に、施術者の不注意でお客様にケガやヤケドをさせたとき。
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・化粧品等の使用により、お客さまの顔面や身体に皮膚炎を起こしたり、損傷させたとき。
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・看板が飛んだり、倒れたりして、道路通行中の人にケガをさせたとき。
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・サロン内の施術器具やケース、棚等が倒れて、お客さまにケガをさせたとき。
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・床が濡れて滑りやすい状態であるのを放置し、お客様がころんでケガをしたとき。
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・タオルを洗っていたら水が漏れ、階下のテナントを水浸しにしたとき。
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・施術者の不注意で薬液等をお客さまの衣類にこぼしてしまったとき。
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など。
■ 受託者賠償責任保険
(お客様より預かった預金、保管物の事故)
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・お客様から預かった物(受託物)を施設内で管理している間に、火災、盗難、取扱上の不注意などによる破損により、お客様に返還できなくなり、法律上の賠償責任を負担する場合。
お支払いの対象外となる主な事故例
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・レーザー光線またはその他の強力なエネルギーを有する光線を使用した機器の使用に起因する事故。
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・医療機器の使用に起因する事故。
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・施術の効果がないことによる責任によって生じた賠償責任。
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・サロン退出後48時間を経過した後に発見された傷病事故。
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・サロン施設以外の場所で業務を行い生じた事故。
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・サロン(加入者)の故意によって生じた賠償責任。
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など。
賠償責任保険 普通保険約款および特約条項(一般用)/免責事由の追加に関する追加条項(日本全身美容協会 用)
■ 免責事由の追加に関する追加条項(日本全身美容協会 用)
詳細に関しましては、一般社団法人 日本全身美容協会 事務局までお問い合わせください。