脱毛サロン事業者に対する景品表示法に基づく措置命令について(2022年03月15日付 消費者庁 公表)
消費者庁は、2022年03月15日、脱毛サロン事業者に対し、同社が供給する商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
消費者庁ホームページ
脱毛サロン事業者に対する景品表示法に基づく措置命令について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/027909/
この度の景品表示法に基づく措置命令に関しましては、下記に関し景品表示法違反として措置命令が下されました。
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自社ウェブサイトによる商品販売において、商品を通常価格よりも、一定の条件を満たせば安く購入できるというキャンペーン内容(条件、期間等)を表示。
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実際は、表示されていたキャンペーンの期間後に商品を購入した場合であっても、同等の特典が適用されていた。
※キャンペーンを繰り返し実施。
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上記においては、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であるため、景品表示法違反となった。
当協会会員及びエステティック業関係者各位におかれましては、今回の措置命令は、商品に関するキャンペーンの不当表示に関してですが、役務に関するキャンペーンにおいても同様の対応となりますことをご理解いただければと存じます。
また、キャンペーンによる価格設定は、通常価格との比較による二重価格表示となります。二重価格表示に関しましては、表示の概要によっては、不当表示に該当するおそれがありますので注意が必要です。
キャンペーン等を設定する場合は、
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必ず通常価格で販売していた実績があること。
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キャンペーン期間は必ず設定し表示し厳守すること。
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同様のキャンペーンを短期間に繰り返し実施しないこと。(その間隔が数ヶ月等の場合は、繰り返すこと及び次回実施する時期を出来る限り事前告知しておくことが望ましいです。)
等をご注意いただき、改めて広告表示に関する景品表示法等の規制事項をご確認のうえ、消費者に知らせる広告や表示全般の表現内容に関し、ご注意くださいますようお願い申し上げます。
消費者庁 ホームページ
二重価格表示
※不当な価格表示についての景品表示法上の考え方