エステティックに携わる方々のための情報と相談,開業サポートの窓口

ご予約、ご質問はお気軽にどうぞ
03-3444-2740
10:00~17:30(月-金)
月別記事

令和4年6月1日施行 特定商取引法の改正に関しまして

日本全身美容協会 新着情報のお知らせ(2022.04.04-01)(会員限定配信)より抜粋

 

特定商取引法の改正に関しましては、令和3年6月16日に令和3年法律第72号として公布され、一部の規定を除き、令和4年6月1日から施行されます。この度の改正内容に関しましては主に、


●通信販売に関する規定

※主な内容①
事業者が定める様式等に基づいて申込みが行われるもの
・カタログ・チラシ等を利用した通信販売→申込書面(申込用はがき、申込用紙等)
・インターネットを利用した通信販売→最終確認画面に相当する画面
において、顧客が注文確定の直前段階で下記の各契約事項を簡単に最終確認できるように下記項目を表示する必要があります。
①分量
②販売価格・対価
③支払時期及び支払方法
④引渡時期・移転時期・提供時期
⑤申込みの期間がある場合、その旨・その内容
⑥申込みの撤回・会場に関する事項

※主な内容②
消費者が法第12条の6に違反する表示によって誤認し申込みの意思表示をした場合、消費者は申込みの意思表示を取り消すことが可能となります。


●電磁的記録によるクーリング・オフの導入について

※主な内容①
現行法においては、消費者がクーリング・オフを行う際、「書面」(紙媒体)により行うこととされ、書面を発した時にその効力を生じますがこの度の改正法により、書面だけではなく電磁的記録によりクーリング・オフを行うことも可能となります。
・主な電磁的記録:電子メール/USBメモリ等の記録媒体/事業者のクーリング・オフ専用フォーム/FAX/等
・書面と同様に電磁的記録を発した時にその効力を生じます。

※主な内容②
上記により、概要書面及び契約書面等には、「書面又は電磁的記録により」クーリング・オフができる旨を記載しなければならなりません。


当協会会員各位におかれましては、改めて特定商取引法の改正に関しましてご連絡申し上げますが、まずは、下記の消費者庁の動画配信をご確認いただき、ご対応くださいますようお願い申し上げます。

●経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 2022年04月01日付 周知依頼
【周知依頼】3/18特商法改正に係る事業者説明会アーカイブ配信、資料について

標記の件について、消費者庁HP上に掲載されましたのでお知らせします。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/#session

 

新着記事
カテゴリー
月別記事