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エステティックサロン事業者に対する景品表示法に基づく措置命令について(2022年06月15日付 消費者庁 公表)
消費者庁は、2022年06月15日、エステティックサロン事業者に対し、同社が供給する豊胸施術に係る役務及び痩身施術に係る役務の2役務の取引に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
消費者庁ホームページ
エステティックサロン事業者に対する景品表示法に基づく措置命令について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/029113/
また、同日、消費者庁表示対策課長 様より、当協会へ、景品表示法違反行為を防止するために必要な管理体制の整備その他の必要な措置について万全を期すよう、周知依頼をいただきましたので、ご報告申し上げます。
・事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針
この度の景品表示法に基づく措置命令に関しましては、ウェブサイトによる表示内容が、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示していたことにより、景品表示法違反となりました。
当協会会員及びエステティック業関係者各位におかれましては、上記に関しご確認のうえ、消費者庁よりの周知内容を真摯に受け止め、実際のものよりも優良であると示した表示がないよう改めて自社の広告表示を見直していただき、消費者に誤認されることがないよう十分にご注意くださいますようお願い申し上げます。