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2022年3月 のアーカイブ

成年年齢引き下げへのエステティック業対応指針(特定非営利活動法人 日本エステティック機構)

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この度、民法の一部を改正する法律が2022年4月1日に施行されることにより、未成年が20歳未満から18歳未満へ引き下げられることとなりました。 上記の法令改正の施行に伴う消費者とのトラブルを未然に防止するため、特定非営利活動法人 日本エステティック機構を中心に当協会も含めたエステティック業関連団体にて協議を行い、経済産業省商務情報局商務・サービスグループヘルスケア産業課様にご相談のうえ、同機構より「成年年齢引き下げへのエステティック業対応指針」が2022年3月1日に公表されました。 当協会会員及びエステティック業関係者各位におかれましては、特定非営利活動法人 日本エステティック機構 「成年年齢引き下げへのエステティック業対応指針」をご確認のうえ遵守事項等を徹底いただきますとともに、経済産業省 周知文章もご確認のうえ、満18歳、満19歳及び20代前半の方を含めた若年者等との契約に関し慎重にご対応くださいますようお願い申し上げます。 特定非営利活動法人 日本エステティック機構 「成年年齢の引き下げへのエステティック業の対応指針」  ……
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成年年齢引下げ後に成年に達した若年者に対する適切な対応の呼びかけについて(経済産業省)

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経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 様より、2022年03月07日付にて、「成年年齢引下げ後に成年に達した若年者に対する適切な対応の呼びかけについて」の周知依頼をいただきましたので、ご連絡申し上げます。 以下。   御承知のとおり、成年年齢を引き下げること等を内容とする民法改正法が令和4年4月1日に施行されます。成年年齢の引下げ後は、18歳、19歳の若年者が親の同意を得ずに契約を結ぶことができるようになり、また、未成年者であることを理由として結んだ契約を取り消すことができなくなります。 成年年齢の引下げについては、18歳、19歳の若年者の消費者被害拡大の防止等の環境整備の重要性が指摘されており、それらの指摘を受けて、平成30年4月以降、法務大臣を議長、内閣官房副長官補を副議長とする「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議」を継続的に開催し、その進捗管理の下、関係府省庁において、若年者に対する消費者教育の拡充を始めとする環境整備の施策が推進されてきました。また、本年1月には、岸田内閣総理大臣のもとで、「成年年齢引下げに関する関係閣僚会合」が開催され、施行に向けてこれらの環境整備の施策をより強力に推進することが確認されたところです。 成年年齢の引下げ後に新たに成年として契約の当事者となる若年者は、契約の締結に当たって……
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まん延防止等重点措置の実施に関しまして (追加情報 5)

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まん延防止等重点措置の実施に関しまして (追加情報 5)   新型コロナウイルスの感染拡大により、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について3月6日をもって 福島県、新潟県、長野県、三重県、和歌山県、岡山県、広島県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県 について、まん延防止等重点措置が終了となりました。 また、下記の地域について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月21日まで延長されました。 現在、 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、香川県、熊本県、 令和4年1月21日から令和4年3月21日まで 北海道、青森県、茨城県、栃木県、石川県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、 令和4年1月27日から令和4年3月21日まで において、まん延防止等重点措置が実施されています ※まん延防止等重点措置の詳細な対応に関しましては、各地域のホームページをご確認ください。   当協会会員及びエステティック業関係者各位におかれましては、まん延防止等重点措置が実施されている区域及び実施されていない区域においても、引き続き「エステティックサロンにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン」を遵守いただき、徹底した感染拡大防止対策を実施くださいますようお願い申し上げます。 ※新型コロナウイルス対応ガイドライン第4……
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