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2022年3月 のアーカイブ

まん延防止等重点措置の全ての都道府県で終了に関しまして

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まん延防止等重点措置の全ての都道府県で終了に関しまして   新型コロナウイルスの感染拡大により、実施されていましたまん延防止等重点措置が、3月21日をもって、全ての都道府県で終了いたしました。 しかし、一方で、現在の感染状況は、継続的な減少傾向が見られた昨夏の感染拡大状況とは異なり、新規感染者数の減少は緩やかであり、少なくともしばらくの間、新規感染者数が高いレベルで推移していくことが予想される状況です。 当協会会員及びエステティック業関係者各位におかれましては、まん延防止等重点措置の終了により、お客様が安心してご来店いただけることになるかと存じますが、引き続き「エステティックサロンにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン」を遵守いただき、徹底した感染拡大防止対策を実施くださいますようお願い申し上げます。 ※新型コロナウイルス対応ガイドライン第4.2版 (PDF)   以上……
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脱毛サロン事業者に対する景品表示法に基づく措置命令について(2022年03月15日付 消費者庁 公表)

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消費者庁は、2022年03月15日、脱毛サロン事業者に対し、同社が供給する商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 消費者庁ホームページ 脱毛サロン事業者に対する景品表示法に基づく措置命令について https://www.caa.go.jp/notice/entry/027909/ この度の景品表示法に基づく措置命令に関しましては、下記に関し景品表示法違反として措置命令が下されました。 ・ 自社ウェブサイトによる商品販売において、商品を通常価格よりも、一定の条件を満たせば安く購入できるというキャンペーン内容(条件、期間等)を表示。 ・ 実際は、表示されていたキャンペーンの期間後に商品を購入した場合であっても、同等の特典が適用されていた。 ※キャンペーンを繰り返し実施。 ・ 上記においては、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であるため、景品表示法違反となった。   当協会会員及びエステティック業関係者各位におかれましては、今回の措置命令は、商品に関するキャンペーンの不当表示に関してですが、役務に関するキャンペーンにおいても同様の対応となりますことをご理解いただければと存じます。 また……
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ビューティーワールド ジャパン 開催のお知らせ(メッセフランクフルト ジャパン 株式会社)

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毎年恒例となったメッセフランクフルト ジャパン株式会社の主催による、「ビューティーワールド ジャパン」が来る 2022年5月16日(月) ~ 18日(水)の3日間、東京ビックサイト(東1-8ホール)にて開催されます。 ご入場いただくには「来場事前登録」が必要となります。下記をご確認いただき、あらかじめご登録くださいますようお願い申し上げます。 ※ 2022年4月14日(木)午前11:00 までに登録を完了いただいた方には、5月初旬頃に来場者バッジ(ハガキ)を郵送します。また、PC・プリンターをお持ちの方はご自身で来場者バッジを印刷することも可能になります。印刷したお手元のバッジで直接会場にご入場いただけます。 ※ 招待状のみではご入場いただけません。 ビューティーワールド ホームページ https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html 来場事前登録 受付スタート! https://willap.jp/t?r=AAAGSSBjzKr8GnKq.Xyc6asU4U1svRwszzkfDA また、当協会会員各位におかれましては、改めて「ビューティーワールド ジャパン ご招待状」をお送りいたしますが、まずは、来場事前登録を実施いただければと存じますので、引き続きよろしくお願い申し上……
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