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東京都(2020年04月15日付) 「感染拡大防止協力金」 について

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東京都(2020年04月15日付) 「感染拡大防止協力金」 について (東京都) 東京都(2020年4月15日付)では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力いただける中小の事業者に対し、「感染拡大防止協力金」を支給する旨の概要を発表いたしました。 感染拡大防止協力金の主な内容 ■支給額 ・50万円(2店舗以上有する事業者は100万円) ■対象要件 ・「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象となります。 ・今回の協力金は、都の要請等の対象となる施設について、その運営を行う事業者を対象としています。 ※エステサロン・脱毛サロン・岩盤浴・まつ毛エクステンション・ネイルサロンは対象となります。 ・緊急事態措置以前に、開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。 ・都内の事業所の休業等を行った場合が対象となります。この場合、都外に本社がある事業者も対象になります。 ・100㎡以下の施設でも、休業を行った場合には支給対象となります。 ・緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)に休業等の要請等に全面的にご協力いただいた中小企業及び個人事業主が対象となります。 ・全面的な協力とは、緊急事態措置の全期間、……
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のために 基本的に休止を要請する施設を公表。エステティックサロンが明記されました。

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東京都(2020年04月13日付) 大阪府(2020年04月14日付) 新型コロナウイルスの感染拡大防止のために 基本的に休止を要請する施設を公表。エステティックサロンが明記されました。 (東京都/大阪府) 東京都(2020年4月13日付)、大阪府(2020年04月14日付)では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために基本的に休止を要請する施設を公表し、エステティックサロンが明記されましたので取り急ぎご連絡申し上げます。 また、その他の緊急事態宣言対象地域におきましても同様の対応がされるもとの考えられますので、ご理解のほどお願い申し上げます。 基本的に休止を要請する施設(特措法施行令第11条に該当するもの)(一部抜粋) ・商業施設/エステサロン・脱毛サロン・岩盤浴・まつ毛エクステンション・ネイルサロン・他 ※【床面積の合計が1,000平方メートル超の施設】 施設の使用停止及び催物の開催の停止を要請(=休業要請) ※【床面積の合計が1,000平方メートル以下の施設】 施設の使用停止及び催物の開催の停止について協力を依頼。 ただし、100平方メートル以下の施設については、営業を継続する場合にあっては、適切な感染防止対策の徹底を依頼 東京都防災ホームページ https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1……
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経済産業省 2020年04月14日付 周知依頼

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経済産業省 2020年04月14日付 周知依頼 新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関する 要請文の発出について (経済産業省) 経済産業省 様より、2020年04月14日付にて、「新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請文の発出について」の周知依頼がまいりましたので、ご連絡申し上げます。 以下。 新型コロナウイルス感染症による経済全般への甚大な影響を踏まえ、雇用維持等に関して適切な配慮を行うよう、雇用維持等に対する配慮を求める要請文書を、関連5省庁の大臣名で発出いたしました。 つきましては、別添の要請文書の会員企業様への周知をお願いしたく、ご連絡を差し上げました。 1.概要 新型コロナウイルス感染症の影響により、人や物の動きが停滞し、事業活動を縮小せざるを得ない事業者が生じており、経済全般にわたって甚大な影響をもたらしているところです。 こうした状況の下、政府としては、過去にない規模となる事業規模108兆円の経済対策等を講じてまいります。 関係団体においては、これらの施策も活用いただくとともに、特に急激な事業変動の影響を受けやすい有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者並びに新卒の内定者の方々等の雇用維持等に関して適切な配慮を行うよう、厚生労働大臣、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣と連名で……
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経済産業省 2020年04月13日付 周知依頼

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経済産業省 2020年04月13日付 周知依頼 【周知ご依頼】 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進について 経済産業省 様より、 2020年04月13日付にて、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進について」の周知依頼がまいりましたので、ご連絡申し上げます。 以下。 令和2年4月7日付で、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき緊急事態宣言が発出されたことを受けて、宣言の区域内では、既に多くの企業が自宅勤務などを実施していただいております。 しかし、この緊急事態を1ヶ月で終えるためには、最低7割、極力8割の、人と人との接触削減を何としても実現しなければなりません。そのためには、もう一段の、国民の皆様のご協力をいただくことが不可欠です。 この7割から8割の削減目標との関係では、いまだ通勤者の減少が十分ではない面もあることから、感染症拡大防止のため、社会機能を維持するために必要な職種(注)を除き、 ①オフィスでの仕事は、原則として、自宅で行えるようにすること、 ②やむを得ず出勤が必要な場合も、出勤者を最低7割は減らすこと など、最大限のご協力を改めてお願いします。 また、取引先などの関係者に対しても、必要に応じて、出勤者の数を減らすなどの上記の取り組みを説明し、理……
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経済産業省 2020年04月08日付 周知依頼

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経済産業省 2020年04月08日付 周知依頼 【周知ご依頼】新型コロナウィルス感染症・緊急事態宣言の発出に伴う対応について (経済産業省) 経済産業省 様より、 2020年04月08日付にて、「新型コロナウィルス感染症・緊急事態宣言の発出に伴う対応について」の周知依頼がまいりましたので、ご連絡申し上げます。 以下。 令和2年4月7日付で、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、下記の期間・区域で、緊急事態宣言が発出されました。 ■期間:令和2年4月7日から5月6日までの1か月間 ■区域:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県 これに併せて、緊急事態宣言対象区域についての基本的対処方針も決定されました。その別添として、緊急事態宣言時に事業の継続を求められる事業者が記載されています。 該当する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者におかれましては、「三つの密」を避けるための取り組みなど十分な感染防止策を講じつつ、業務を継続してください。 <新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月7日改正)> https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h(4.7).pd……
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新型コロナウイルス感染症 政府発令「緊急事態宣言」 に関しまして

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新型コロナウイルス感染症 政府発令「緊急事態宣言」 に関しまして (一般社団法人 日本全身美容協会) 現在、首都圏を中心に新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、4月7日、政府は緊急事態宣言を発令いたしました。 対象地域は、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県。 宣言の効力は5月6日までの1カ月となります。 緊急事態宣言を受けて、特定非営利活動法人 日本エステティク機構では、全てのエステティックサロン事業者の皆様に「緊急事態宣言」及び対象都道府県から発せられる「緊急事態措置」の実施に対してご協力をお願い申し上げるための要請文を発しました。 一般社団法人 日本全身美容協会といたしましては、同機構の要請文を重視し、当協会会員各位におかれましては、「エステティックサロンにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン Ver.2」 に沿ったサロン内衛生対策を徹底いただくとともに、政府及び都道府県知事による要請、指示を重く受け止めていただき、緊急事態宣言の対象地域においてはサロンの一時休業も含めて、従業員とお客様の安全を守るためにも新型コロナウイルスの感染防止にご協力くださいますようお願い申し上げます。 ●特定非営利活動法人 日本エステティク機構 ホームページ http://esthe-npo.lekumo.biz/ ・JEO「緊急事態宣言」要……
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