国民生活センター 2021年12月23日 公表/脱毛エステの中途解約に関する消費者トラブルについて(要望)
独立行政法人 国民生活センター 2021年12月23日付 公表
脱毛エステの中途解約に関する消費者トラブルについて(要望)
独立行政法人 国民生活センター 様では、2021年12月23日付にて「脱毛エステの中途解約に関する消費者トラブルについて」の注意喚起を公表されました。
それに関し、エステティック業界団体への要望をいただきましたので、ご連絡申し上げます。
脱毛エステに関しましては、「通い放題」などの長期間の施術を前提とするコースで中途解約・清算をするときにトラブルが生じたという相談が全国の消費生活センター等に寄せられているとのことです。
当協会会員各位及びエステティック関係者各位におかれましては、国民生活センター 様より公表された注意喚起をご確認のうえ、下記の要望内容を厳粛に受け止め、脱毛エステの中途解約に関するお客様とのトラブルが発生しないよう、改めて、サロン運営の見直し等の対応を実施くださいますようお願い申し上げます。
※国民生活センター ホームページ
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211223_1.html
※国民生活センター 報告書本文
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20211223_1.pdf
■国民生活センターより業界団体への要望
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長期間の施術を前提とする契約の、有償提供部分、無償提供部分、単価などは、特定商取引法の特定継続的役務提供に規定された趣旨及び消費者からのカウンセリング内容を踏まえて、適切に設定すること。
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中途解約時の精算にトラブルが生じた際は、有償提供部分をなぜその期間・回数としたのかなどの精算の根拠について、消費者の納得が得られるよう丁寧に説明すること。
有償提供部分の設定や精算の根拠について合理的な説明ができない場合、無償提供部分で行われている役務が実質的には有償提供部分と同様に経済的価値を有する場合には、当該取引全体を有償提供部分と扱い、解約料の精算をやり直すこと。
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脱毛エステのウェブサイトやSNSで「月〇千円からの通い放題」などと記載された広告をきっかけに消費者トラブルが発生していることを踏まえ、当該広告のコースの契約期間、回数、消費者が支払うこととなる総額や個別信用購入あっせん等支払いの条件を分かりやすく表示し、契約内容について消費者に誤認を与えないようにすること。
以上