東京都消費者被害救済委員会 「全身脱毛エステティックサービス契約に係る紛争」処理結果の情報提供について
東京都消費生活総合センター 様より、2022年06月22日付「「全身脱毛エステティックサービス契約に係る紛争」処理結果の情報提供について」の情報提供をいただきましたので、ご報告申し上げます。
東京都ホームページ
「全身脱毛エステティックサービス契約に係る紛争」はあっせん解決しました~脱毛エステの中途解約・精算トラブルに注意!~
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kyusai/funsou220621.html
この度の東京都の紛争案件は、特定継続的役務契約における「有償提供部分」「無償提供部分」の設定が消費者に不利益をもたらすことによって発生した紛争です。
お客様と事業者の間に東京都が介入し、最終的には契約書面は法定記載事項を満たしていないことにより、クーリング・オフが適用となり、契約金額全額を返還することとなりました。
当協会会員各位及びエステティック関連事業者各位におかれましては、本件の報告書は、中途解約における具体的な一つの指針となり、再発防止に向け、特に若年者との契約においては丁寧な対応がトラブル防止につながる旨を記載したものとなっておりますので、必ずご確認いただき、サロン運営にお役立てくださいますようお願い申し上げます。
また、下記に関しまして改めてご確認くださいますよう合わせてお願い申し上げます。
●
役務サービスの「有償提供部分」「無償提供部分」を設定する場合は、必ず消費者にご理解いただくまでご説明してください。
・「有償提供部分」
有償提供部分においては、役務の目的を達成するための期間や回数等を、消費者の納得が得られるよう丁寧に説明すること。
・「無償提供部分」
無償提供部分となるいわゆる「アフターサービス」等を設定する場合においては、有償提供部分がすべて終了したことにより提供できる旨をあらかじめ明確にしたうえで、別途契約書などの書面を交付し、特定継続的役務提供契約に含まれない旨を明示すること。
なお、「アフターサービス」の内容が特定継続的役務提供契約のメニューと同等である場合は、「アフターサービス」期間を含めた全体を通して特定継続的役務提供契約とした上で、単価・回数等を設定すること。
●役務サービスの価格を月額として表示する際、月額が提供する役務サービスの対価の分割払いによる金額である場合は、その旨を明確にし、お支払い回数、総額を必ず明確に表示し消費者にご理解いただくこと。
●この度の東京都の紛争案件は、去る2021年12月23日付 独立行政法人 国民生活センター 公表の「脱毛エステの中途解約に関する消費者トラブルについて(要望)」(日本全身美容協会 新着情報のお知らせ 2021.12.23付 参照) 及び、去る2022年3月3日付 消費者庁による「不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令」(日本全身美容協会 新着情報のお知らせ(2022.03.04-01)参照)と類似する内容ですので、改めて併せてご確認ください。
●概要書面、契約書は、必ず特定商取引法に定められた内容をもれなく記載すること。
※当協会指定書式の契約書をお使いいただいている会員各位におかれましては、ご承知のこととは存じますが、表紙にも記載しております通り約款(3枚目裏)第9条の違約金の%を必ず記載くださいますようお願い申し上げます。
・紛争案件 概要
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kyusai/documents/92gaiyou.pdf
・全身脱毛エステティックサービス契約に係る紛争案件 報告書
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kyusai/documents/92houkokusyo.pdf