エステティックに携わる方々のための情報と相談,開業サポートの窓口

ご予約、ご質問はお気軽にどうぞ
03-3444-2740
10:00~17:30(月-金)
月別記事

光線を使用した脱毛施術に関するお願い

●一般社団法人 日本全身美容協会
2023年06月30日付(要請文書)

光線を使用した脱毛施術に関するお願い

 

光線を使用した脱毛施術に関しまして、当協会会員各位及びエステティックサロン運営事業者各位におかれましては、報道等にてご承知のことと存じますが、去る2023年6月21日、大阪府警生活環境課は、業務上過失傷害と医師法違反の疑いで大阪市内のエステティックサロンオーナーと従業員を書類送検したことを発表いたしました。

送検容疑は「2022年8月、医師免許がないにもかかわらず、大阪府内の20代女性客に対して光線を当てる機器で背中を脱毛。減光フィルターを付けないまま施術し、客の背中にやけどを負わせたとしている。」とされています。


ご承知の通り、レーザー光線またはその他の光線を使用した脱毛施術に関しましては、平成13年11月8日付、厚生労働省医政局医事課長(医政医発第105号)通達にて全国都道府県衛生主管部(局)長に対し、「レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為を、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する」」と通達されております。

この度の送検容疑は、やけどを負わせたことが人体の組織を破壊した行為とみなされ医師法違反の疑いとなりました。

当協会会員各位及びエステティックサロン運営事業者各位におかれましては、この度の事件を真摯に受け止めていただき、エステティックサロンにおいてお客様にご提供いただく脱毛施術は、あくまでも毛乳頭、皮脂腺開口部等の人体の組織を破壊しない除毛・減毛を目的とした安全な脱毛施術であることを改めてご認識くださいますようお願い申し上げます。

また、光線を使用した脱毛施術を提供されている事業者各位におかれましては、使用機器の性能、正しい使用方法及び禁忌事項等を再度ご確認いただき、細心の注意を施すことにより、お客様に安心してご利用いただけるサロン運営を実施くださいますようお願い申し上げます。

ご不明な点等がございましたら、一般社団法人 日本全身美容協会までご相談いただければと存じますので、引き続きエステティック業の健全化と発展にお力添えくださいますようお願い申し上げます。


添付書面
光線を使用した脱毛施術に関するお願い(一般社団法人 日本全身美容協会 要請文書)

新着記事
カテゴリー
月別記事