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新型コロナウイルス感染症 政府発出「緊急事態宣言」に関しまして

新型コロナウイルス感染症 政府発出「緊急事態宣言」に関しまして

(一般社団法人 日本全身美容協会)

現在、新型コロナウイルスの新規感染の拡大により、2021年1月7日、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県(1都3県)を対象に、緊急事態宣言が政府より発出されました。


□期間 : 2021/1/8~2/7(31日間)

□対象地区 : 対象地区 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県(1都3県)

□内容 : 2021/1/8~2/7(31日間)

(1)外出・移動
・不要不急の外出や移動の自粛。
・飲食による感染リスクが高い場面を回避するため、20時以降の外出自粛の徹底。

(2)イベントなどの開催
・人数の上限や、収容率、飲食を伴わないこと等が要件。

(3)施設の使用
・飲食店やカラオケボックスなどへ、営業時間の短縮
(営業は20時まで、酒類の提供は11時から19時まで) を要請。
・また、遊戯場や大規模な店舗などに対しても、
飲食店と同様の働きかけ(営業は20時まで、酒類の提供は11時から19時まで)を行う。

(4)テレワーク
・「出勤者数の7割削減」を目指し、テレワークやローテーション勤務、時差通勤などを、
政府や1都3県として、事業者の皆さんにお願いします。
・また、20時以降の外出自粛のため、事業継続に必要な場合を除き、
20時以降の勤務抑制をお願いします。

下記、内閣官房ホームページ 参照
https://corona.go.jp/emergency/

現時点においては、エステティックサロンに対する協力要請は特にありませんが、緊急事態措置以外の対応として、サービス業を含む店舗(1000平米超)(生活必需サービスを除く。)においては、20時までの営業時間短縮、19時までの酒類提供の働きかけが出されております。

上記を踏まえ、当協会会員各位におかれましては、「エステティックサロンにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン」に沿ったサロン内衛生対策を徹底いただくとともに、政府及び都道府県知事による要請、指示等にご協力くださいますようお願い申し上げます。

また、緊急事態宣言の対象地域においては20時までの営業時間短縮も視野に入れ、従業員とお客様の安全を守るために新型コロナウイルスの感染防止にご協力くださいますようお願い申し上げます。

尚、「エステティックサロンにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン」に関しましては、感染拡大を踏まえ、冬を迎えたことによる天候の変化や新型コロナウイルスに関する新たな情報提供の必要があるため、経済産業省ヘルスケア産業課様のご協力のもと、一般社団法人日本エステティック振興協議会及び特定非営利活動法人日本エステティック機構では、2020年5月20日に発表いたしました第3.1版を改定し2020年12月28日に第4.0版を発表されましたので、ご確認いただき遵守くださいますようお願い申し上げます。

また、本ガイドラインの改定にあたって、「チェックシート」を作成いたしました。本ガイドラインをご精読の上チェックシートを活用してガイドラインの各項目の遵守をお願い申し上げます。

特定非営利活動法人日本エステティック機構 ホームページ
掲載サイト
http://esthe-npo.lekumo.biz/blog/2020/12/ver4031-7af4.html

① 【エステティック】新型コロナウイルスカ゛イト゛ライン4.0版 確定版(衛生管理含む)

② ガイドラインver.4.0案 改定表20201228

③ チェックシート20201229

新型コロナウイルスに関しましては、行政、団体等より情報が入り次第、
随時、ご連絡申し上げますので、引き続き今後ともよろしくお願い申し上げます。

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