■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
松本まさつよの私的美塾
経済産業省
中小企業庁
厚生労働省
消費者庁
独立行政法人
国民生活センター
首相官邸HP
やわらか成長戦略
■ 2021/01/14
経済産業省 2021年01月14日付 周知依頼
【周知依頼】基本的対処方針の着実な実施に向けたご協力のお願い
(
経済産業省
)
経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 様より、2021年1月14日付にて、緊急事態措置における「基本的対処方針の着実な実施に向けたご協力のお願い(1月14日更新)」の周知依頼が参りましたので、ご連絡申し上げます
以下。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
令和3年1月13日、新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域が、※11都府県に区域変更がされるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添1)が改定されました。緊急事態措置を実施すべき期間は令和3年1月14日から2月7日までとなります。
これに伴い、当省関係機関の皆様におかれては、基本的対処方針の着実な実施に向けて引き続きのご協力お願いいたします。
なお、下記の依頼事項である「1.職場への出勤等(テレワーク等)について(別添2)」及び「2.催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(別添3)」については、1月7日付事務連絡から変更はございませんが、補足事項等を追記させていたしておりますので、今後はこちらをご活用いただければと存じます。
記
1.職場への出勤等(テレワーク等)について(別添2)
・
職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものであるが、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を推進すること。
・
20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること。
2.催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(別添3)
・
特定都道府県等においては緊急事態宣言に伴う催物の開催制限の目安、施設の使用制限等の留意事項に基づき、適正な運用を実施されたい。
・
営業時間短縮や感染防止策の徹底等にご協力いただきたい。
添付資料
別添1:
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更等について(1月14日更新)
別添2:
【事務連絡】職場への出勤等(テレワーク等)について (1月14日更新)
別添3:
【事務連絡】 緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
(1月14日更新)
参考資料
感染リスクが高まる「5つの場面」
https://corona.go.jp/proposal/pdf/5scenes_poster_20201211.pdf
業種別ガイドライン
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf?20200928
令和2年9月11日付事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf
令和2年11月12日付事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf?20201113
令和2年12月23日付事務連絡: 分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201223.pdf
令和2年5月25日付事務連絡:移行期間における都道府県の対応について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_0525.pdf
令和2年7月8日付事務連絡:7月10日以降における都道府県の対応について
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_0708.pdf
→ トップページ
エステティック業事業者団体 一般社団法人 日本全身美容協会(JTBA) <エステティックに携わる方々のための情報と相談、開業サポートの窓口>
COPYRAIGHT(C) 2003
JAPAN TOTAL BEAUTY ASSOCIATION
ALL RIGHTS RESERVED