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※ 正会員 |
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全身美容(エステティック)を業とする個人、または法人 |
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日本全身美容協会の主旨に賛同できる、 |
現在エステティックサロンを経営されている方。 |
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下記の入会申込書(A.01〜03)に必要事項をご記入の上、B〜Eの書面とあわせて、当協会事務局宛に提出していただきます。 |
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※ |
「当協会 定款及び細則」「エステティック業統一自主基準」「関連法令」 を遵守することを誓約していただきます。 |
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03. |
入会申込書(正会員) No.3 会員サロン調査書(店舗別) |
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※ |
店舗数が複数の場合は指定用紙を複写(コピー)してご使用下さい。
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※ |
指定用紙の記入項目を全て明記していれば、別紙でも可。 |
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B. |
継続的役務サービス契約における |
概要書面 |
(事前説明書) |
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※ |
特定商取引に関する法律に基づく、特定継続的役務サービス契約
(1ヶ月を超え、5万円を超える契約) を行っている場合のみ必要。 |
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※ |
特定商取引に関する法律に基づく、特定継続的役務サービス契約
(1ヶ月を超え、5万円を超える契約) を行っている場合のみ必要。 |
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E. |
サロンパンフレット及び、広告,チラシ(原本またはコピー) |
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※ |
サロンパンフレットに関しましては、作成している場合のみ。 |
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※ |
新規にエステティックサロン経営を始められる方は、当協会事務局までご相談ください。 |
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事務局は、必要書類を受け取り次第、加入審査基準に則り審査を行い、入会の通知書を送付します。
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※ |
現在、サロンにおいて行っている施術内容に関し、場合によってご入会にあたり誓約書をご提出いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |
● |
「レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を使用した施術」を行っている場合
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「レーザー及びその他の強力なエネルギーを有する光線を人体に使用する施術」に関し、
「平成13年11月8日付け厚生労働省医政局医事課長(医政医発第105号)通達による
「脱毛行為等に対する医師法の適用 (1)用いる機器が医療用であるか否かを問わずレーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為を、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する」
に抵触しない安全な脱毛施術をお客様に提供し、「レーザー及びその他の強力なエネルギーを有する光線を人体に使用する施術」に関しましては、細心の注意を施すことにより、お客様に安心してご利用いただけるサロン運営を実施すること」を誓約していただきます。 |
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「アートメイク施術」に関し、「平成13年11月8日付け厚生労働省医政局医事課長(医政医発第105号)通達による
「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為を、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する」
に抵触することを厳粛に受け止め、今後「アートメイク施術」は行わず、人体に危険を及ぼす可能性のないフェイシャルケア並びにボディーケア・トリートメント関係の施術に重点をおいたメニュー構成の構築により、お客様に安心してご利用いただけるサロン運営を実施すること」を誓約していただきます。 |
● |
「「まつ毛パーマ」及び「まつ毛エクステンション」等のまつ毛に係る施術」を行っている場合
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「「まつ毛パーマ」「まつ毛エクステンション」等のまつ毛に係る施術」に関し、「厚生労働省医政局医事課長
通達により、美容師法に抵触する恐れが充分にあることを厳粛に受け止め、今後、まつ毛に係る施術は自粛し、人体に危険を及ぼす可能性のないフェイシャルケア並びにボディーケア・トリートメント関係の施術に重点をおいたメニュー構成の構築により、お客様に安心してご利用いただけるサロン運営を実施すること」を誓約していただきます。
※ |
「まつ毛に係る施術」に関しましては、美容所の届出を行っているサロンにおいて、美容師の資格を有する者が施術を行う場合は、誓約書を必要としませんのでご了承ください。 |
※ |
但し、「まつ毛パーマ」に関しましては、その用材が目的外使用として、薬事法に抵触する恐れがあるため、上記誓約が必要となりますのでご了承ください。 |
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※ |
脱会の際、入会金はご返金致しませんのでご了承下さい。 |
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a) |
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1 |
店舗 |
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入会金 |
|
¥ |
30,000 |
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b) |
2 |
〜 |
9 |
店舗 |
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入会金 |
|
¥ |
50,000 |
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c) |
10 |
〜 |
49 |
店舗 |
|
入会金 |
|
¥ |
100,000 |
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d) |
50 |
〜 |
99 |
店舗 |
|
入会金 |
|
¥ |
150,000 |
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e) |
100 |
〜 |
|
店舗 |
|
入会金 |
|
¥ |
200,000 |
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会費は年会費とし、年会費の徴収は年間一括払い又は月々の分割払いとします。 |
※ |
但し、入会年度のみ加入月から事業年度末(3月)までの月数計とします。 |
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a) |
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1 |
店舗 |
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年会費 |
|
¥ |
36,000 |
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( |
月払い額 |
|
1ヶ月 |
¥ |
3,000 |
) |
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b) |
2 |
〜 |
9 |
店舗 |
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年会費 |
|
¥ |
60,000 |
|
( |
月払い額 |
|
1ヶ月 |
¥ |
5,000 |
) |
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c) |
10 |
〜 |
49 |
店舗 |
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年会費 |
|
¥ |
120,000 |
|
( |
月払い額 |
|
1ヶ月 |
¥ |
10,000 |
) |
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d) |
50 |
〜 |
99 |
店舗 |
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年会費 |
|
¥ |
180,000 |
|
( |
月払い額 |
|
1ヶ月 |
¥ |
15,000 |
) |
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e) |
100 |
〜 |
|
店舗 |
|
年会費 |
|
¥ |
240,000 |
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( |
月払い額 |
|
1ヶ月 |
¥ |
20,000 |
) |
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入金確認後、「入会承諾書」 「会員の楯」 「店頭シール」
等をご送付し、入会手続きが完了となります。
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「入会承諾書」 |
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「会員の楯」 |
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「店頭シール」 |
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一般社団法人 日本全身美容協会 事務局
〒141-0021 東京都品川区上大崎 2-13-35 ニューフジビル
2F
TEL 03-3444-2740 / FAX 03-3446-0603
E-Mail association@jtba.gr.jp |
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