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東京都(2020年04月13日付) |
大阪府(2020年04月14日付) |
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のために
基本的に休止を要請する施設を公表。エステティックサロンが明記されました。 |
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東京都(2020年4月13日付)、大阪府(2020年04月14日付)では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために基本的に休止を要請する施設を公表し、エステティックサロンが明記されましたので取り急ぎご連絡申し上げます。
また、その他の緊急事態宣言対象地域におきましても同様の対応がされるもとの考えられますので、ご理解のほどお願い申し上げます。
基本的に休止を要請する施設(特措法施行令第11条に該当するもの)(一部抜粋)
・商業施設/エステサロン・脱毛サロン・岩盤浴・まつ毛エクステンション・ネイルサロン・他
※【床面積の合計が1,000平方メートル超の施設】
施設の使用停止及び催物の開催の停止を要請(=休業要請)
※【床面積の合計が1,000平方メートル以下の施設】
施設の使用停止及び催物の開催の停止について協力を依頼。
ただし、100平方メートル以下の施設については、営業を継続する場合にあっては、適切な感染防止対策の徹底を依頼
東京都防災ホームページ
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html
大阪府ホームページ
http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/corona-kinkyuzitai/index.html
当協会会員サロン各位におかれましては、各自治体の要請にご協力をいただくとともに、床面積の合計が100平方メートル以下のサロンにおいても施設の使用停止等をご検討いただくことが望ましいと考えますが、営業を継続される場合は、「エステティックサロンにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン
Ver.2」 に沿ったサロン内衛生対策を徹底いただき、従業員とお客様の安全の確保と、新型コロナウイルスの感染拡大防止にご尽力くださいますようお願い申し上げます。 |
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