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(エステティック業に関する最新情報) |
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2017年5月31日付 経済産業省 商務情報政策局
ヘルスケア産業課 より周知依頼 |
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改正個人情報保護法の全面施行(5/30)における周知について |
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( |
経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課 |
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経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課
様より、
2017年5月31日付にて、「改正個人情報保護法の全面施行(5/30)における周知について」
周知依頼がまいりましたのでご連絡申し上げます。
以下。
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個人情報保護法は、2015年9月に改正され、本年5月30日に全面施行となりました。
これに伴い、全面施行時には、各主務大臣が保有している個人情報保護法に関する勧告・命令等の権限が
個人情報保護委員会に一元化され、個人情報保護法に関する問い合わせや漏えい等事案への対応は、
包括委任分野(※)を除き、原則、個人情報保護委員会によって行われることになります。
個人情報漏えい時の対応については、
下記の個人情報保護委員会のウェブページをご覧ください。
・漏えい等の対応(個人情報)
<URL>https://www.ppc.go.jp/personal/legal/leakAction/
・個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について(平成29年個人情報保護委員会告示第1号)
<URL>https://www.ppc.go.jp/files/pdf/iinkaikokuzi01.pdf
(※)個人情報保護委員会の権限が事業所管大臣に委任されている分野です。
詳細は下記をご覧ください。
<URL>https://www.ppc.go.jp/files/pdf/170530_kengeninin_list_detail.pdf
また、上記の通り、個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の報告先は、原則として、認定個人情報保護団体経由を含めて個人情報保護委員会となりますが、漏えい等の件数が5,000件程度以上の事案、プレス発表を予定している事案等、重大な事案が発生した場合には、当課にも情報共有いただけましたら幸いです。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
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今回の個人情報保護法の改正により、個人情報が五千人分以下なら対象外とする規定は廃止され、すべての事業者に個人情報保護法が適用されることとなりました。
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/personal_2902leaf_smallbusinesses.pdf
また一方では、企業などが持つ個人情報を、名前や生年月日を削除するなどして誰のものか特定できないように加工すれば、本人の同意がなくても一定の条件の下で第三者に提供することを認めることとなりました。
当協会会員各位におかれましては、すべての事業者が個人情報保護法の対象となったことを十分ご理解いただき、くれぐれも個人情報の漏えい等に細心の注意をいただき、万が一漏えい等が発生してしまった場合は、
上記をご参考いただくと共に、当協会へご報告くださいますようお願い申し上げます。
以上 |
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