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■ 2017/05/11
2017年5月11日 経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課 より周知依頼
独立行政法人国民生活センターからの要望について
「なくならない脱毛施術による危害」
経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課
独立行政法人 国民生活センター



経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課 様より、

「本日、独立行政法人国民生活センターより「なくならない脱毛施術による危害」について脱毛を受けて危害が発生した相談情報とアンケート調査結果の分析を行い、消費者に情報提供するとともに、消費者トラブルの未然防止・拡大防止のために関係機関への要望及び情報提供を行ったとの通知がまいりました。

皆様の日頃のご活動の中で、施術を受けた方の安全性についてはエステティシャン、エステサロン、エステ機器メーカーなどに注意喚起・教育等を行っているとは承知しておりますが、この通知を受け、施術内容やリスク等について事前説明を行った上で安全な施術を心掛けるようエステサロン等関係者に対し改めてご周知いただきたく、お願いいたします。」

との周知依頼がまいりましたので、当協会会員各位及びエステティック業関係者各位におかれましては、下記資料をご確認くださいますようお願い申し上げます。

特に、脱毛施術を行っている会員各位におかれましては、脱毛施術に関し、充分にご理解及び細心の注意を払っておられることと存じますが、再度、使用機器の性能、効力、使用方法、使用の際の注意事項及び、施術者における脱毛施術方法の再確認を実施くださいますよう、お願い申し上げます。

資料)) なくならない脱毛施術による危害(国民生活センター発表資料) (PDF)

2017/05/12 追記))
独立行政法人 国民生活センター ホームページ
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170511_1.html


エステティックサロンで行える脱毛施術は、

「平成13年11月8日付け厚生労働省医政局医事課長(医政医発第105号)通達」(下記資料参考)による

「脱毛行為等に対する医師法の適用 (1)用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為を、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する」

に抵触しない人体に安全な脱毛施術のみとなっておりますので、脱毛施術(レーザー及びその他の強力なエネルギーを有する光線を人体に使用する施術)をお客様に提供する場合は、上記を遵守し、細心の注意を施すことにより、お客様に安心してご利用いただけるサロン運営を実施くださいますようお願い申し上げます。

資料)) 平成13年11月8日付け厚生労働省医政局医事課長(医政医発第105号)通達
医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて (PDF)




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