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2016(平成28)年度 (2016年04月〜2017年03月)
■ 2016/08/25
<消費者庁>
特定商取引法違反の特定継続的役務提供事業者に対する
業務停止命令(9か月)及び指示について
(
消費者庁
)
消費者庁は、エステティック(脱毛)の役務を提供していた特定継続的役務提供事業者に対し、平成28年8月24日、特定商取引法第47条第1項の規定に基づき、平成28年8 月25日から平成29年5月24日までの間、特定継続的役務提供に関する業務の一部を停止するよう命じました。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/release/index.html
詳細
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/release/pdf/160824kouhyou_1.pdf
また、それに伴い、消費者庁では、
『脱毛エステ契約のポイント』チラシを公表いたしました。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/release/pdf/160824kouhyou_2.pdf
当協会会員各位及びエステティックサロン事業者各位におかれましては、今回の業務停止命令の詳細をご参考のうえ、今一度、サロン運営の見直しを実施いただきますようお願い申し上げます。
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