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■ 2014/01/30
<ニュース> 特定商取引法違反の特定継続的役務提供事業者に対する
指示処分について
関東経済産業局




関東経済産業局は、エステティックサロンの特定継続的役務提供事業者に対し、迷惑勧誘が特定商取引法の違反にあたるため、違反行為の是正を指示しました。

関東経済産業局 ホームページ より
http://www.kanto.meti.go.jp/annai/hodo/data/20140130shokei_shobun.pdf

消費者庁 ホームページ より
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/140130kouhyou_1.pdf



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