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(エステティック業に関する最新情報) |
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経済産業省より、「改正 省エネ法の概要」について、当協会会員企業各位等への周知依頼がありましたので、ご連絡申し上げます。
当協会会員各位において、「2009年度協会通達
一般社団法人 日本全身美容協会 からのお知らせ
Vol.39」にてご連絡申し上げました「省エネ法の改正」に関しまして、経済産業省
資源エネルギー庁より、改正省エネ法についてのパンフレットの連絡がありましたのでご連絡申し上げます。
今回の法改正により、これまでの工場・事業場単位のエネルギー管理から、事業者単位(事業者単位の範囲は、法人格単位が基本となります)でのエネルギー管理に規制体系が変わります。したがって、事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等)の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kリットル以上であれば、そのエネルギー使用量を事業者単位で国へ届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。
省エネ法の改正は、平成21年度におけるエネルギー使用量に基づき平成22年度から実施されます。
詳細に関しましては、下記をご参照ください。
改正 省エネ法の概要2010 (経済産業省 資源エネルギー庁)
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/panfu2.pdf
経済産業省 資源エネルギー庁 ホームページ
http://www.enecho.meti.go.jp/ |
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