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■ 2009/05/14
「フリーペーパー等の広告に係る 表示適正化」について
五都県(東京都 /埼玉県 /千葉県 /神奈川県 /静岡県)




去る、2009年5月14日、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び静岡県より、下記の通り当協会へ要望がありました。
当協会会員各位及び、エステティックサロン事業者各位は、下記をご参照いただき、フリーペーパー等の広告を行う場合には、景品表示法違反等につながるような表示を行わないようお願い申し上げます。

(※当協会会員各位におかれましては、後日改めて本要望の資料等を協会通達にてご郵送申し上げます。)




五都県(東京都/埼玉県/千葉県/神奈川県/静岡県) より情報提供
(2009年5月14日付)


東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び静岡県による五都県広告表示等適正化推進協議会が、フリーペーパーにおける広告表示について、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)の観点から調査した結果、下記の通り、景品表示法違反につながるおそれのある表示がありました。
当該表示の広告主である事業者に対しては、行政指導を行いましたのでお知らせします。
貴職におかれましては、表示の適正化について、下記によりご協力を賜れば幸いです。

東京都生活文化スポーツ局消費生活部
1.
広告表示については、客観的な根拠が不十分であるため、景品表示法違反等につながるような例がみられます。広告表示を行う場合には、客観的な根拠に基づき行うよう、業界として取り組むべき方策について検討してください。
2.

本件情報提供及び別添資料を貴団体傘下事業者等関係者に配布し、景品表示法違反等につながるような表示を今後行わないように周知を図るとともに、業界として広告表示適正化のために取り組むべき方策について検討してください。
【詳細】
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2009/05/20j5e400.htm

埼玉県県民生活部消費生活課
1.
本件情報提供及び別添資料を貴団体傘下事業者等関係者に配布するなど、景品表示法違反につながるような表示を今後行わないように周知されるとともに、業界として表示適正化のために取り組むべき方策について検討してください。
2.

販売者が広告表示等を行う場合には、表示の根拠となる客観的な事実を確認した上で表示を行うよう、業界として取り組むべき方策にいうて検討してください。
【詳細】
http://prosv.pref.saitama.lg.jp/cgi-bin/scripts/news/news.cgi?mode=ref&yy=2009&mm=5&seq=48

千葉県消費者センター
1.
本件情報提供及び別添資料を貴団体傘下事業者等関係者に配布し、景品表示法違反につながるような表示を今後行わないように周知を図るとともに、業界として表示適正化のために取り組むべき方策について検討してください。
2.

販売者が広告表示等を行う場合には、表示内容の根拠となる客観的な事実を確認した上で表示を行うよう、業界として取り組むべき方策にいうて検討してください。
【詳細】
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/b_kenmin/customer/center/info/2009/freepaper.html

神奈川県県民部消費生活課
1.
広告表示については、客観的な根拠が不十分であるため、景品表示法違反等につながるような例がみられます。広告表示を行う場合には、客観的な根拠に基づき行うよう、業界として取り組むべき方策について検討してください。
2.

本件情報提供及び別添資料を貴団体傘下事業者等関係者に配布し、景品表示法違反等につながるような表示を今後行わないように周知を図るとともに、業界として広告表示適正化のために取り組むべきほう再について検討してください。
【詳細】
http://www.pref.kanagawa.jp/press/0905/031/index.html

静岡県県民部県民生活室
1.
景品表示法及び関連法令の遵守について、改めて周知徹底してください。
2.

本件情報提供及び別添資料を貴団体傘下事業者等関係者に配布し、景品表示法違反等につながるような表示を今後行わないように周知を図るとともに、業界として広告表示適正化のために取り組むべきほう再について検討してください。
【詳細】
http://www.pref.kanagawa.jp/press/0905/031/index.html


「フリーペーパーにおける広告表示」の事例
景品表示法に違反するおそれのある主な表示例
エステ 「○○コース 通常<税込>\△△→\□□」
「脱毛満足度○○%(○○年○○月調べ)」
「今まで何をしてもダメだった【ブツブツ肌】も劇的改善!!」
「痩せるスピードが劇的に違う!」
健康食品 「通信販売ダイエットサプリNO.1(○○年上半期売上)」
「簡単・確実・速効!!飲むだけで誰でも必ず激ヤセします!!」
「従来品の○○倍といわれるこの劇的な痩身効果で、あなたの「理想のスタイル」を実現します!」
「さらに!!「ヤセる」以外にもこんな嬉しい効果があります!!リバウンドしない!肌もツルツル!セルライト解消!体臭・口臭カット!」
「雑誌やテレビの健康番組でも特集され、その確かな効果を実証済」
「誰でも飲むだけ簡単に下半身から集中ダイエット」
化粧品 「○○業界御用達の最強豊胸クリームで確実!簡単!まな板胸を魅せバストに!」
「塗るだけで整形レベルの豊胸効果が得られちゃうんです」
「使った瞬間に全身のムダ毛が消える!」
「全身どこのムダ毛でも『塗って流すだけ』で、毛根からの永久脱毛が可能です!」
「シミ、くすみ、毛穴をすっきり一掃!」
「良質なイオンと酸素がたっぷりの○○は、優れた肌活性作用と浸透力が特徴。分子サイズが小さく、スーッと肌に吸い込まれて肌本来の力を引き出します。」
「髪や頭皮を傷つけることなく髪の表面から内部まで染色させる」
美容器具 「今や全国から注文が殺到しています」
「痛みはほとんどなく、肌に負担をかけません」
「広範囲の処理が素早くできる新技術、○○システム採用」


上記事例は、五都県による行政指導の対象となった不当表示(景品表示法違反)につながるおそれのある表示内容について、わかりやすく一部変更したものである。


不当景品類及び不当表示防止法 (抄)

(目的)
第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号)の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もって一般消費者の利益を保護することを目的とする。
(不当な表示の禁止)
第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
三 前2号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの
2 (略)



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