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東京都(2020年04月15日付) |
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「感染拡大防止協力金」 について |
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東京都(2020年4月15日付)では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力いただける中小の事業者に対し、「感染拡大防止協力金」を支給する旨の概要を発表いたしました。
感染拡大防止協力金の主な内容
■支給額
・50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)
■対象要件
・「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象となります。
・今回の協力金は、都の要請等の対象となる施設について、その運営を行う事業者を対象としています。
※エステサロン・脱毛サロン・岩盤浴・まつ毛エクステンション・ネイルサロンは対象となります。
・緊急事態措置以前に、開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。
・都内の事業所の休業等を行った場合が対象となります。この場合、都外に本社がある事業者も対象になります。
・100u以下の施設でも、休業を行った場合には支給対象となります。
・緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)に休業等の要請等に全面的にご協力いただいた中小企業及び個人事業主が対象となります。
・全面的な協力とは、緊急事態措置の全期間、要請等に応じて休業等を行っていただくことが基本ですが、少なくとも令和2年4月16日から5月6日までの期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただくことをいいます。
申請方法等の詳細は、下記、東京都産業労働局ホームページをご参照ください。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0415_13288.html
東京都にてエステティックサロンを運営している中小企業及び個人事業主の当協会会員サロン各位におかれまして、東京都の緊急事態措置により、令和2年4月16日から5月6日までの期間休業をされる場合は、上記東京都のホームページを熟知いただき、申請受付期間(令和2年4月22日(水)〜6月15日(月)(予定))にて申請くださいますようお願い申し上げます。
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