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■ 2013/12/27
消費税率の引上げに伴う 特定商取引に関する法律の 特定継続的役務提供取引
における書面交付の義務についての考え方
消費者庁 経済産業省




来る2014年4月1日より、消費税率が5%から8%へ引き上げられ、また、2015年10月には、10%へ引き上げられる予定となっていることは、すでにご承知のことと存じます。
それに伴い、エステティックサロン運営においても、役務サービス,商品販売等において様々な対応を行わなければなりません。
特に、特定継続的役務に関しましては、2013年12月27日付けにて、消費者庁及び経済産業省の連盟により、「消費税率の引上げに伴う特定商取引に関する法律の特定継続的役務提供取引における書面交付の義務についての考え方」の通知文書が公表されましたので同文書に基づきご対応くださいますようお願い申し上げます。

消費者庁取引対策課ホームページ
http://www.caa.go.jp/trade/index.html#m02
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/131227kouhyou_1.pdf

尚、当協会会員各位におかれましては、下記資料及び「消費税率の引上げに伴う、エステティックサロン運営の注意点」を、協会通達にてご送付申し上げます。








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