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(エステティック業に関する最新情報) |
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まつ毛エクステンションによる |
安全性の確保及び |
法令遵守の徹底について |
(24福保健環第1566号 |
(平成25年1月31日付)) |
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( |
東京都 |
生活文化局 |
消費生活部 |
/ |
東京都 |
福祉保健局 |
健康安全部 |
) |
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東京都では、先般、まつ毛エクステンションの健康危害等の相談が多数寄せられていることから、厚生労働省より当該施術による安全性の確保及び指導・監督を徹底するよう、平成22年に続き通知がありました。
つきましては、美容業務の適正な実施の確保を図られますよう、下記のとおり要請いたしあmす。
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都内の消費生活センター等に寄せられるまつ毛エクステンションによる健康危害等の相談は以前として多いことから、危害を防止するため、施術時の技術の向上等の安全対策を徹底すること。
また、施術において眼等に異常が生じた場合は、直ちに医師による心療を受けることを勤奨すること。 |
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まつ毛エクステンションは、美容師法に基づく美容に該当する行為であるため美容所において美容師が行わなければならないこと及び美容所の衛生措置を徹底することについて、周知を手ってすること |
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○ |
平成17年 |
: |
5 |
件 |
○ |
平成18年 |
: |
1 |
件 |
○ |
平成19年 |
: |
13 |
件 |
○ |
平成20年 |
: |
18 |
件 |
○ |
平成21年 |
: |
38 |
件 |
○ |
平成22年 |
: |
19 |
件 |
○ |
平成23年 |
: |
20 |
件 |
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○ |
施術の翌日から両まぶたが腫れ、かゆみ、痛みが出てきた。エクステは自分ではずした。眼科で「角膜が傷ついている。コンタクトをしないで目薬をさして。」と言われた。 |
○ |
施術した際、眼の周辺に痛痒さを感じた。店に申し出たが、体質にもよると言われ、特に何の対応もなかった。後に美容師がいない店と判明した。 |
○ |
リペア施術の翌日から眼から出血。4日後、眼科を受診し、眼にまつ毛が刺さっていると言われた。 |
○ |
婚約者が施術で眼球下部を火傷した。眼科で目薬と抗生剤を処方され、視力が低下する危険性もあると言われた。 |
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◇ |
参考資料 |
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○ |
厚生労働省健康局生活衛生課 |
( |
健衛発1128第1号(平成24年11月28日) |
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○ |
内閣府 |
生活衛生関係営業等衛生問題検討会 |
( |
平成24年8月8日) |
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○ |
内閣府 |
生活衛生関係営業等衛生問題検討会 |
( |
平成24年10月17日) |
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