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■ 2012/02/08
セーフティネット保証5号の規定に基づく 特定業種の指定見直し
エステティック業を特定業種として 申請するための アンケート調査協力のお願い
経済産業省 中小企業庁 /一般社団法人 日本全身美容協会 事務局




セーフティネット保証5号に関しましては、各団体会員各位のご協力により、エステティック業が特定業種として指定されていますことはご存知のことと存じます。
2011年度下半期(2011年10月〜2012年3月)につきましては、東日本大震災及び円高の影響を踏まえ、原則全業種を特定業種とする措置等が講じられ実施されてきましたが、その特定業種の指定が、2012年3月末で期限となり、2012年度上半期分2012年4月以降の指定業種につき再指定を行うこととなりました。

上記に伴い、2012年4月からの「セーフティネット保証5号」の規定に基づく特定業種の指定を受けるには、新たなる申請が必要となり、現在のエステティック業における経営状況を報告しなければなりませんので、各団体会員各位及びサロン経営者各位のご協力をいただきたくここにお願い申し上げます。
各団体会員各位及びサロン経営者各位におかれましてはご多忙中誠に急なるお願いとは存じますが、是非とも別紙アンケート調査にご協力くださるようお願い申し上げます。

尚、ご協力いただきましたアンケートを集計し調査票を作成し、経済産業省を通じて中小企業庁へ申請する運びとなります。
エステティック業が、2012年4月からの「セーフティネット保証5号」の特定業種となることによって、特定された業を営む中小企業者は、金融機関から借入れを行う際に信用保証協会の特例保証(別枠保証等)の対象となりますので、是非ともご協力のほどお願い申し上げます。

※ 申請した業種が指定業種の基準に該当するかの審査があり、確実に指定業種となる保証はできませんのであらかじめご了承ください。

※ 指定業種となった場合、個々のサロンの状態により、すべてのサロンが信用保証協会の保証を得られるわけではありませんので、あらかじめご了承ください。

「セーフティネット保証5号」とは、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
指定された業種に属する事業を営む中小企業者は、売上高等の減少につき市町村長又は特別区長の認定を受けることにより、金融機関から借入を行う際に信用保証協会の特例保証(別枠保証等)の利用が可能となります。

(中小企業庁ホーページ → 金融サポート → セーフティネット保証制度概要)http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm



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