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■ 2011/10/27
アートメイクの危害について (発表)
独立行政法人 国民生活センター




2011年7月7日付にて、独立行政法人 国民生活センターより、アートメイクの危害に関する発表がありました。
詳細に関しましては、同センターのホームページをご覧ください。

アートメイクの危害
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20111027_1.html

当協会会員各位及びエステティックサロン事業者各位におかれましては、上記の同センター ホームページをご参照いただき、アートメイクは人の皮膚に針等で色素を入れるものであり、危険性の高い行為であるため、日本では、医師免許を有しない者が業として行えば医師用違反となることを再認識していただき、エステティックサロンにおいては絶対にお客様へアートメイク施術を行わないようお願い申し上げます。



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