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■ 2008/12/05
レ−ザー光線又はその他強力なエネルギー を有する光線を使用した脱毛
(レーザー及び光等の脱毛) の施術サービスをされている
エステティックサロン事業者様 への要望!




美容機器販売会社 「株式会社ワールドビューティック」 社長ら3名が薬事法違反容疑で京都府警に逮捕され既に検察に対し起訴された事件を受けて

レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を使用した脱毛(レーザー,光等の脱毛)の施術行為に関しまして、平成13年11月8日付け厚生労働省医政局医事課長 (医政医発第105号)通達により「脱毛行為等に対する医師法の適用 (1)用いる機器が医療用であるか否かを問わずレーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為を、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する」ことは十分ご理解されておられるものと存じます。
しかしながら、現在、全国各地における厚生労働省通達に抵触するレーザー及び光等の脱毛施術行為による摘発は、摘発を受けたサロン経営者及びエステティシャンに対し、傷害罪,医師法違反等による刑事事件として既に実刑判決が出されており、懲役1年〜1年6カ月(執行猶予3年),罰金50万円〜80万円等、厳しい処分が科せられております。更に、民事訴訟において損害賠償請求が行われる等、お客様とのトラブルは、サロン経営に大きな損害を被っていることを再認識していただきたく存じます。

更に、美容機器販売会社「株式会社ワールドビューティック」の社長ら3名が逮捕,起訴されたこと等を鑑みると、今後、消費者からの告発等に基づき、各地エステティックサロンにて問題があれば、警察は行動を起こし、傷害罪,医師法違反,薬事法違反容疑により逮捕され、起訴される恐れのあることが十分に予測できます。既に、各都道府県警察生活安全課が、全国的に連携を組み、違反行為指導強化に乗り出している情報もあります。
当協会と致しましても、再三に亘り警告申し上げておりますが、現在レーザー及び光等の脱毛施術行為を行っておられるエステティックサロン事業者様は、一部の機器販売会社,ディーラーからの安易な情報等に惑わされることなく細心の注意を払い、厚生労働省通達に抵触するレーザー及び光等の脱毛施術行為は行わず、できる限りレーザー及び光等の脱毛施術行為を自粛していただきたくお願い申し上げ、細心の注意を持ってサロン内安全対策を講じられるよう、よろしくお願い申し上げる次第です。


■ レーザー及び光等の脱毛施術行為における現状の対応策

これまで、お客様との間でのトラブルとなる要因が、厚生労働省医政局医事課長(医政医発第105号) 通達による「毛乳頭」「皮脂腺開口部」等を破壊しないとしても、

1.火傷による皮膚障害
2.照射後の間隔幅による斑になる障害
3.施術前後の衛生処置不備による感染障害
4.施術後の管理指導(直射日光をできるだけ避ける等)不足による皮膚障害

等により、「組織の破壊」という見解の上で刑事事件に繋がることを十分にご理解いただき、サロン内での全従業員に対する事故防止対策となる教育を徹底されるようにして下さい。
万が一このような問題が発生した場合には、まず、お客様に対し丁重に応対し、必ずお客様が納得した解決をしてください。
どんなに自分のサロンでは安全であると自負していても、問題が起き得ることを常に念頭に置き、その対応システムがないままレーザー及び光等の脱毛施術行為を行うことは、危険なことであるということを認識してください。

当協会といたしましては、他の役務へのメニュー構築を強く推進するとともに、現状対応として、提携医師の紹介、医療脱毛との事業提携等を今後とも推進強化してまいる所存です。

エステティックサロン事業者様におかれましては、再度、決して、業界にとって都合のよい安易な考えは通用しないことを再認識していただき、特に「レーザー及び光等の脱毛施術行為」「アートメーク施術行為」「まつ毛パーマ施術行為」等、お客様の皮膚障害に繋がる恐れのある危険な施術行為は自粛、中止し、消費者に対して責任の持てる、満足いただける役務サービスの提供をされるよう重ねて要望申し上げる次第です。

お客様からの皮膚障害等のクレーム及び事故等が発生した場合には、速やかに当協会事務局までご連絡いただければご相談に応じさせていただきますので、何なりとご相談下さい。





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