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■ 2009/04/08
エステティックサロンにおける ホクロ取り施術の危害防止について (要望)
独立行政法人 国民生活センター




去る、2008年4月8日、独立行政法人 国民生活センターより、下記の通り当協会へ要望がありました。
当協会会員各位及び、エステティックサロン事業者各位は、下記及び同センターホームページをご参照いただき、医師の資格を有していない者が、皮膚に傷をつける可能性のあるホクロ取りの施術を行わないようお願い申し上げます。

(※当協会会員各位におかれましては、後日改めて本要望の資料等を協会通達にてご郵送申し上げます。)




独立行政法人 国民生活センター より要望
(2009年4月8日付)


PIO−NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)に、エステティックサロンのホクロ取り施術で、危害を受けたとの相談が寄せられております。
そのため、当センターでは、別添資料により、ホクロ取りでの危害について消費者へ注意喚起を行うことといたしました。
つきましては、消費者被害の未然・拡大防止のため、貴団体におきましても関係団体・所属法人に対し、注意喚起・指導等をお願い申し上げます。



医師の資格を有していない者が、皮膚に傷をつける可能性のあるほくろ取りの施術を行わないこと。また、個人輸入等によるホクロ取りクリーム類を安易にしようしたり勧めたりしないこと。

以上



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