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| ■基本部分 ≪施設賠償責任保険・受託者賠償責任保険・生産物賠償責任保険≫
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エステティックサロンの経営は、お客さまの信頼を得ることが何よりも大切です。信頼を維持するためには、お客さまサービスの向上に努めることはもちろん、お客さまの安全も守らなくてはなりません。
本制度は、協会加盟エステティックサロンの全身美容業務・施設に関わる不注意(過失)により、第三者の身体に障害を与えたり、その財物に損害を与えたことにより、被保険者(保険の対象になる方)に法律上の損害賠償責任が生じた場合、被害者に対して支払わなければならない損害賠償金を保険金額の範囲内でお支払いします。
| ※ |
法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、被保険者に支払われた賠償金、見舞金等は保険金のお支払い対象になりません。なお、基本部分,オプションとも補償の範囲は日本国内で生じた事故に限られます。 |
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| 生産物賠償責任保険 |
| (サロンの施術業務を原因とする事故) |
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| 身体賠償 |
1名につき |
100万円 |
| 1事故につき・保険期間中 |
1000万円 |
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| 施設所有管理者賠償責任保険 |
| (サロンの設備に起因する事故) |
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| 身体賠償 |
1名につき |
2000万円 |
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1事故につき |
5000万円 |
| 財物賠償 |
1事故につき |
500万円 |
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| 受託者賠償責任保険 |
| (お客さまより預った預金、保管物の事故) |
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| 財物賠償(現金、貴金属等の貴重品) |
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保険期間中 |
30万円 |
| 財物賠償((上記以外のもの)) |
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保険期間中 |
100万円 |
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| それぞれ1回の事故につき、2万円の自己負担 |
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| 1年間の保険料は 1店舗につき 30,000円 です |
| ※オプション(後述)の保険料とともに、一括してお振り込みいただきます。 |
※中途加入される方は、中途加入保険料を参照ください。
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| 毎月20日申込締切で、翌月1日から平成22年4月1日
午後4時までとなります。 |
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| [保険契約者] |
一般社団法人 日本全身美容協会 |
| [加入資格] |
日本全身美容協会会員 であること。 |
| [加入申込の手順] |
@加入依頼書に必要事項を記入してください。 |
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A指定銀行にて振込手続きを行ってください。 |
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Bあわせて、加入依頼書を当協会事務局宛てにて郵送してください。 |
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| ※ |
加入依頼書と保険料が到着しない場合は、保険の効力は開始しませんので、期限を厳守してください |
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| [保険料と加入依頼書の到着] |
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毎月20日まで |
| [保険期間] |
加入依頼書到着日の属する月の翌月の1日 午後4時から平成22年4月1日
午後4時まで |
| 注) |
加入依頼書と保険料の到着が申込締切日を1日でも過ぎた場合、保険の効力の開始が1ヶ月遅くなりますのでご注意ください。 |
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| 2009年 05月 01日 〜 2010年 04月 01日 (11か月) |
2009年 04月 20日 |
27,500円 |
| 2009年 06月 01日 〜 2010年 04月 01日 (10か月) |
2009年 05月 20日 |
25,000円 |
| 2009年 07月 01日 〜 2010年 04月 01日( 09か月) |
2009年 06月 20日 |
22,500円 |
| 2009年 08月 01日 〜 2010年 04月 01日( 08か月) |
2009年 07月 20日 |
20,000円 |
| 2009年 09月 01日 〜 2010年 04月 01日( 07か月) |
2009年 08月 20日 |
17,500円 |
| 2009年 10月 01日 〜 2010年 04月 01日( 06か月) |
2009年 09月 20日 |
15,000円 |
| 2009年 11月 01日 〜 2010年 04月 01日( 05か月) |
2009年 10月 20日 |
12,500円 |
| 2009年 12月 01日 〜 2010年 04月 01日( 04か月) |
2009年 11月 20日 |
10,000円 |
| 2010年 01月 01日 〜 2010年 04月 01日( 03か月) |
2009年 12月 20日 |
7,500円 |
| 2010年 02月 01日 〜 2010年 04月 01日( 02か月) |
2010年 01月 20日 |
5,000円 |
| 2010年 03月 01日 〜 2010年 04月 01日( 01か月) |
2010年 02月 20日 |
2,500円 |
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| ◆施設所有管理者賠償責任保険・生産物賠償責任保険 |
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@ |
法律上の損害賠償金 |
※身体賠償 ・・・ |
治療費、休業損失、慰謝料。 |
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※財物賠償 ・・・ |
修理費など(被害にあった財物の時価額を超えない範囲)の費用。 |
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A |
被害者に対する応急手当、緊急措置などの費用。 |
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B |
訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬。(株式会社損害保険ジャパンの事前の承認が必要。) |
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| ◆受託者賠償責任保険 |
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お客さまに支払うべき法律上の損害賠償金。 |
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@ |
受託品の修理費。 |
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A |
再調達費(同等の物を新たに購入するのに必要な費用)。 |
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B |
訴訟になった場合の訴訟費や弁護士報酬などの費用(株式会社
損害保険ジャパンの事前の承認が必要)。 |
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(@、Aについては、その受託物の時価額(同等のものを新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗分を控除して算出した金額)を超えない範囲でお支払いします。 |
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| ◆生産物賠償責任保険 |
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[サロンの施術業務を原因とする事故(施術後に発見された事故)]
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・ |
施術後において、施術や化粧品の使用による顔面や身体の皮膚炎や損傷が発見されたとき。
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| ◆施設所有管理者賠償責任保険 |
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[サロンの施術業務を原因とする事故(施術中の事故)・サロンの設備に起因する事故] |
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・ |
施術中に、施術者の不注意でお客さまにケガや火傷をさせたとき。 |
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・ |
化粧品等の使用により、お客さまの顔面や身体に皮膚炎を起こしたり、損傷させたとき。 |
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・ |
看板が飛んだり、倒れたりして、道路通行中の人にケガをさせたとき。 |
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・ |
サロン内の施術器具やケース棚等が倒れて、お客さまにケガをさせたとき。 |
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・ |
床が濡れて滑りやすい状態であるのを放置し、お客さまがころんでケガをしたとき。 |
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・ |
タオルを洗っていたら水が漏れ、階下のテナントを水浸しにしたとき。 |
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・ |
施術者の不注意で薬液等をお客さまの衣類にこぼしてしまったとき。
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| ◆受託者賠償責任保険 |
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[お客さまより預った預金、保管物の事故] |
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・ |
お客さまから預った物(受託物)を施設内で管理している間に、火災、盗難、取扱上の不注意などによる破損により、お客さまに返還できなくなり、法律上の賠償責任を負担する場合。 |
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※ |
盗難で保険金をご請求される際には、警察への盗難届けが必要です。 |
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・ |
レーザー光線またはその他の強力なエネルギーを有する光線を使用した機器の使用に起因する賠償責任。 |
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・ |
医療機器の使用に起因する賠償責任。 |
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・ |
加入者(経営者)の故意または重大な過失による法令違反に起因する賠償責任。 |
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・ |
施術の効果がないことによる責任によって生じた賠償責任。 |
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・ |
サロン退出後48時間を経過した後に発見された傷病によって生じた賠償責任。 |
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・ |
サロン施設以外の場所で業務を行い生じた賠償責任。 |
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自動車(原動機付自転車を含みます)の所有,使用,管理によって生じた賠償責任。 |
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・ |
施設の改築,修理等の工事によって生じた賠償責任。 |
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・ |
サロンの従業員が業務に従事中に被った身体障害による賠償責任。 |
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暴動,地震,洪水等の異常災害による賠償責任。 |
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・ |
被保険者,同居の親族,使用人が行い、または加担した盗難,詐欺による賠償責任。 |
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受託物の自然の消耗が原因で生じた賠償責任(虫食い,ねずみ食いなどの損害を含みます)。 |
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・ |
受託物を返して30日以上たってから発見された事故に起因する賠償責任。 |
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屋根,とい,扉,窓,もしくは通風筒等から入った雨、雪等に起因する賠償責任。 |
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・・・など。 |
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| ■オプション 販売商品 PL保険 ≪生産物賠償責任保険≫ |
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サロンが販売した商品(健康器具、化粧品など)が原因で、お客さまなど第三者の身体に障害を与えたり、その財物に損害を与えた場合、被保険者(保険の対象になる方)に法律上の損害賠償責任が生じた場合、被害者に対して支払わなければならない損害賠償金を保険金額の範囲内でお支払いします。法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、被保険者に支払われた賠償金、見舞金等は保険金のお支払い対象になりません。
化粧品に欠陥があった場合には、通常は製造メーカーのPL責任のみが考えられがちですが、サロンが責任を負うケースもあり、安全経営にオプションをご活用ください。 |
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| AタイプとBタイプのいずれかから選択してください。 |
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| それぞれ1回の事故につき、2万円の自己負担(Aタイブ・Bタイプ共通)があります。 |
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| ※ |
この保険契約(オプション)の保険料につきましては、ご契約期間終了後、(保険料を定めるために用いる保険料算出基礎の)確定数値に基づき算出した保険料との差額を精算させていただきます。ただし、保険料が50万円以下の場合は確定精算を不要とします。 |
| ※ |
年間売上高が2億円を越える場合には、適用される保険料率が低くなりますので、別途、お問い合わせください。 |
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商品取扱いの説明ミスが原因で、顧客がケガをしたとき。 |
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海外商品メーカーから直接輸入した商品が原因でお客さまが皮膚傷害を起こしたとき。 |
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・・・など。 |
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サロンの故意または重大な過失による法令違反によって生じた事故による賠償責任。 |
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販売品自体の損害(取り替え費用など)による賠償責任。 |
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海外で発生した事故による賠償責任。 |
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・・・など。 |
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| ■事故が発生した場合 |
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事故にあわれたら、ただちに取扱代理店またはお近くの損害保険ジャパンに必ずご通知ください。 |
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賠償をしなければならないと思われる事故が発生した場合には、必ず取扱代理店また株式会社損害保険ジャパンにご相談いただきながら、被保険者ご自身で被害者との示談交渉を行っていただくことになります。あらかじめ日本全身美容協会事務局及び株式会社損害保険ジャパンの承諾を得ず、示談金や賠償金をお支払いになった場合には、その一部あるいは全部について保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。 |
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※ |
本保険では、保険会社が被保険者(保険の対象となる方)に代わり示談代行を行うことはできません。 |
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※ |
事故が発生した場合は、必ず日本全身美容協会事務局までご連絡ください。 |
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| ■ご注意・その他 |
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◆加入依頼書の記載内容に間違いが無いかご確認ください。 |
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被保険者名(保険の対象となる方)のお名前,住所など。 |
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この保険契約と補償内容が重なる他の保険契約がある場合は、必ずご記入ください。 |
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◆次のような場合には事前に取扱代理店または損害保険ジャパンにご連絡ください。 |
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住所を変更される場合。 |
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この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約を締結される場合。など。 |
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※ |
ご連絡がないまま、万が一事故をおこされた場合、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。 |
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◆ |
加入者証は大切に保管してください。また、1か月を経過しても加入者証が届かない場合には、下記までお問い合わせください。 |
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引受保険会社が経営破綻した場合または、引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合に限り、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合には、保険金,返れい金等の8割(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)までが補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損害保険ジャパンまでお問い合せください。 |
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取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領,保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、株式会社損害保険ジャパンと直接契約されたものとなります。 |
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個人情報の取り扱いについて。 |
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保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、株式会社損害保険ジャパンに提供します。 |
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株式会社損害保険ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等当社の取扱う商品・各種サービスの案内・提供,等を行うために取得,利用し、業務委託先,再保険会社,等に提供を行います。なお、保険医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、株式会社損害保険ジャパンのホームページ
(http://www.sompo-japan.co.jp/) に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださ
るか、取扱代理店または株式会社損害保険ジャパン営業店までお問い合わせ願います。 |
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申込人(加入者)及び被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意の上ご加入ください |
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このパンフレットは概要を説明したものです。詳しい内容については、日本全身美容協会事務局,取扱代理店,または損害保険ジャパンにお問合せください。 |
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